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児童手当の手続き忘れていませんか?
- 2018/8/24
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児童手当は、国と地方自治体が0歳から15歳までの子育て世帯に支給している手当のことです。
通常は出生届を出すタイミングで初めて申請を行いますが、それ以外にも毎年6月末までの申請手続きが必要なことはご存知でしょうか。
今回はその手続き等を含めて児童手当について見ていきたいと思います。
児童手当の対象と金額
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。
支給対象年齢支給額(月)
- 0歳~3歳未満 15,000円
- 3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)、15,000円(第3子以降)
- 中学生 10,000円
支給には所得の制限限度額が設けられていて、その限度額を超える場合には児童の年齢や人数に係わらず、月額は児童1人につき一律5,000円となります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
支給方法は?
手当は年3回に分けて4か月ごとに支払われます。
支払月
- 6月(2月から5月分)
- 10月(6月から9月分)
- 2月(10月から1月分)
各支払月に、指定の口座に振り込まれます。
毎年の手続きが必要?
手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。
現況届とは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の6月からの受給資格を更新するための届出になります。
この現況届を提出しないと、手当等の支払いがされなくなりますので、必ず提出しましょう。
現況届は各自治体の窓口での受付か、もしくは郵送でも受付けていることもあるので、お住いの自治体に確認してください。
今年の6月末の現況届の締め切りも近づいてきています。
こういった届け出はつい提出を忘れがちとなってしまいますが、期日までに提出しなかった場合には手当が支給されなくなってしまいます。
必ず期日までに忘れずに提出するようにいたしましょう。
参考:児童手当(内閣府)http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/index.html