あなたの職場に休養室はありますか?
- 2018/8/1
- 労働環境
突然ですが、みなさまの職場に休養室は設置されていますでしょうか?
体調がすぐれないとき横になれる便利な部屋……休養室の設置については法令できちんと定められています。
ご自分の職場が当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
<休養室>とは
休養室については労働安全衛生法規則の618条に明記されています。
(休養室等)
第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
重要な点としては、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する職場では休養室の設置が義務であるということです。
また、常時50人未満の労働者を使用する場合であっても、常時女性労働者を30人以上使用する場合には休養室を男女別に設置する必要があります。
大きめの部屋に押し込めればいいというわけではないのですね。
臥床とは?
『大辞林(第三版)』(三省堂)によると、臥床とは「臥床(スル)ねどこ(‐につくこと)」という意味です。
つまり、休養室は横になって寝ることのできるスペースがある必要があります。
ただ椅子を並べておくのではなく、簡易ベッドやソファーの設置が望ましいでしょう。
疲れをとるには、横になって休むのが一番ですね!
設置は男女別に
また、休養室を設置する際には男性用と女性用に区別する必要があります。
体調がすぐれないときには、首元をゆるめたり、身体を締め付けるものを外したりする場合が多いでしょう。
そんな無防備な状態でいるときには、同性しかいない場所にいるほうが安心して休めると感じる方が多いのではないかと思います。
男性が大半を占める職場であるから、法令には違反しないからといって男性用の休養室しか設けないのではなく、女性用の休養室も設けることによって、お互いに気兼ねなく休むことのできる場所をつくりましょう。
いかがでしたでしょうか。
あなたの職場の休養室は法令を順守していますか?
スペースが狭いかなと感じたら、一度、横になれるか試してみるといいかもしれませんね。
<参考>
労働安全衛生規則
三省堂ウェブディクショナリー