これからの梅雨の時期、悪天候で通勤ダイヤが乱れることが多くなってきますね。
5分や10分の遅延であれば、普段から少し余裕をもって行動すれば遅刻を回避することはできますが、電気系統トラブルによる遅延など、30分や1時間以上にわたって電車がストップしてしまう場合は、遅刻を避けることは難しいと思います。
こういった本人にまったく非のない理由での遅刻でも、賃金カットの対象となってしまうのでしょうか。
ノーワーク・ノーペイの原則
法律上、ノーワーク・ノーペイの原則により、会社は遅刻分の賃金を支払う義務はありません。
つまり、遅刻した分を給料から差っ引かれても、誰も文句は言えないのです。
しかし、それではあまりに厳しすぎると感じる人も少なくないでしょう。
そこで、就業規則等で、鉄道会社等が発行する遅延証明書の提出を条件として、遅刻扱いとせず、賃金控除も行わないとするルールを定めている会社もあります。
会社によっては、「10分以上の遅刻は遅延証明書の提出があっても認めない」「インターネットの証明書は不可」など独自のルールを設けていることもあるので、一度確認しておくことをお勧めします。
会社ごとにルールは異なる
遅刻に対する賃金の扱いは、あくまでも会社ごとの裁量で行われるものです。
以前勤めていた会社と今の会社のルールが違うということは、十分にあり得ます。
また現在、電車遅延による遅刻が賃金控除の対象となっていないからといって、社内ルールがいつ変わらないとも限りません。
いつもギリギリの出社や遅刻を繰り返していると、突然痛い目にあうこともあるかもしれません!
忙しい朝こそ余裕をもって出社し、気持ちのよい一日のスタートをきりたいものですね。