休校・休園で出勤できない!「小学校休業等対応助成金」で保護者や事業者はどんな支援が受けられる?
- 2022/1/28
- 新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの急拡大に伴い、全国的に小学校や保育園などの休校、休園が相次いでいます。
また、休校や休園で自宅にいる子どもの世話をするため、会社に出勤できない方々も増加しています。
厚生労働省では、保護者の方々が安心して会社を休めるよう、特別な有給休暇を設けた事業者を対象に「小学校休業等対応助成金」を行っています。
今回はこの「小学校休業等対応助成金」をわかりやすく解説します。
助成金の対象は「特別な有給休暇」
「小学校休業等対応助成金」は、年次有給休暇の有無にかかわらず、保護者が安心して休暇を取得できるように促す制度で、休校、休園などにより、労働基準法上定められている年次有給休暇以外の「特別な有給休暇」を取得させた事業者が助成の対象になります。
当初「年次有給休暇」や「欠勤」として扱っていて、後から「特別な有給休暇」に振り替えた場合でも構いません。
半日単位や時間単位の有給休暇もその対象です。
また、対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の対応として学校などが臨時休校し、放課後児童クラブなども利用できない子どものいる保護者です。
この「保護者」には正社員だけでなく、派遣やパートなど非正規雇用者も含まれます。
学年・学級単位の休校やオンライン授業、分散登校も対象になりますが、保護者の判断で自主的に休ませた場合は対象外になりますのでご注意ください。
また、今回の助成金の範囲に含まれる「学校」などは以下のとおりです。
・ 小学校
・ 特別支援学校
・ 放課後児童クラブ
・ デイサービス
・ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設など
・ 子どもの一時預かりなどを行う事業など
基本的には授業のある日で、日曜日や夏休みは対象外ですが、新型コロナウイルスに感染した子どもや、感染のおそれのある子ども、重症化リスクの高い子どもをケアする場合などは、授業日かどうかにかかわらず、ケアのために休暇を取得した日が該当します。
助成金額、申請方法~一人当たり最大15,000円助成~
助成金額は「特別な有給休暇」を取得した労働者に支払った賃金相当額で、最大の金額は時期や区域によって異なります。
・ 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の区域の事業所:最大15,000円
・ それ以外の区域の事業所:最大11,000円(2022年1~2月)、最大9,000円(2022年3月)
以下の必要書類を揃え、申請事業主の本社などの所在地を管轄する「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」に郵送します。
各種様式は、厚生労働省のウェブサイトからDLできます。
ダウンロード先:厚生労働省「新型コロナ休暇支援」
<必要書類>
・ 申請支給書(様式第1号①、様式第1号②)
・ 有給休暇取得確認書(様式第2号)
・ 休暇取得がわかる出勤簿やタイムカードなど
・ 有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
・ 雇用契約遺書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則などの写し(対象者の所定労働日や通常の賃金額がわかるもの)
・ 通帳のコピーなど、振込口座が確認できるもの
・ 労働保険関係成立届の事業主控など(労災保険に加入していることがわかるもの)
・ 対象労働者のこどもにかかわる「休校のお知らせ」など(ない場合は、様式第2号に休校期間などを記入する)
会社が助成金を利用した「特別な有給休暇」を設けてくれないときの相談先
厚生労働省では、全国の都道府県労働局に設置「小学校休業等対応助成金」を利用した特別な有給休暇導入や活用を企業に働きかけています。
お困りの保護者はまず「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」に連絡をすることで、その手助けをしてもらえます。