新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、 妊娠中従業員への健康上の配慮が義務化されました
- 2020/6/12
- 新型コロナウイルス
令和2年5月7日、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)」(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定すると発表がありました。
(※)妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
今回は、この発表にもとづき、妊婦本人と会社はそれぞれどのような対応を取ればよいのかご説明します。
改正のポイント
今回の厚生労働省の発表では、下記が変更になった内容となります。
1 改正の内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。2 適用の期間
令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで
上記のように、妊婦健診などで通院している医師または助産師より感染対策として指導があれば、妊婦本人は会社側に感染症対策を講じてもらうよう申し出ることができる、またその申し出を会社は拒むことができないというものです。
この対応は、妊婦本人と会社側のコミュニケーションがとても大切になります。
感染予防に向け、妊婦本人が気を付けたいこと
医師または助産師の指導内容が正確に伝わるよう、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)の活用をおすすめします。
活用方法は下記の画像を参考にしてください。
※引用元:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」
会社が気を付けたいこと
会社側は、妊娠している労働者より感染対策として申し出があった場合については、その申し出について本人と話し合い、納得のいく形に落とし込んでいくことが大切になります。
一般的な対応例は下記のようなものがございます。
・通勤の際混雑を避けるために時差出勤にする
・在宅勤務ができる場合は在宅勤務を導入する
・感染の恐れが低い作業への転換 など
新型コロナウイルス感染症の終息がいまだに見えない中、不安もたくさんあると思います。
そのような中で、従業員と会社がしっかりと意見交換・コミュニケーションをとることが必要です。
使えるツールを上手に使って、しっかりとコミュニケーションを図っていきましょう!