仕事をやめたくなるときってどんなときでしょうか?
雇用動向調査では男・女ともに退職理由の1位が「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」となっています。
世間でも長時間労働が問題になっており、ワークライフバランスが重要視されていることが背景にあるのではないかと思います。
退職をする際には転職先を決めてからやめるのが理想的ですが、もしあなたが残業や休日出勤で大変ならば、仕事をつづけながら転職活動をするのも難しいかもしれません。
転職活動をする暇がない!でも一度止めてしまって収入がなくなるのは不安…。
そんなあなたのために、仕事やめてしまっても安心な給付金の制度についてご紹介したいと思います。
給付には条件がありますので、知らないと損してしまうかもしれません。
「失業手当」とは
失業したときに頼りになる給付金といえば、雇用保険から給付される「失業手当」です。
継続して31日以上雇用され、週20時間以上労働している方であれば、パートの方でも雇用保険の被保険者となります。(一部例外あり)
<支給条件>
・65歳未満である
・離職日から過去2年間で12か月以上賃金をもらっている
(解雇や正当な理由での退職の場合、過去1年間で6カ月以上)
・働く意思がある
<支給額>
基本手当日額(失業1日あたりもらえる金額)
:賃金日額(離職前6ヶ月間賃金÷180)×45%~80%
所定給付日数(基本手当日額が最大何日分もらえるか)
:年齢と勤続年数と退職理由によって最小90日~最大330日
離職理由によって受け取れる金額が大きく変わる
自己都合退職の場合最高で150日分ですが、会社都合退職の場合、最高330日分の失業手当が給付されますので受け取れる金額が大きく変わってきます。
また解雇された場合だけでなく、自己都合で退職した場合であっても以下のようなケースの場合は会社都合退職と認められる場合があります
・会社の倒産
・事業所の移転により通勤が困難となった
・最初に提示された労働条件と大幅に相違があった
・賃金の支払いの遅延があった、もしくは15%以上減額された
・残業時間が著しく多い
・会社が健康障害を防止する措置を講じない
・育児休業や介護休業ととらせない、もしくはとった際に不利益な取扱いをする
・職種転換の際に必要な配慮をおこなっていない。
・セクハラ・パワハラ・いじめなどの被害をうけた
・退職勧奨を受けた
・会社都合で3か月以上休業となった
・会社が法令に違反した
過重労働で悩んでいる人は残業時間の記録を残しておこう!
例えば残業時間を理由とする場合、具体的には離職前6ヶ月のうち
・3ヶ月連続で45時間
・1ヶ月で100時間
・2~6ヶ月の平均が80時間
を超えることが基準となっています。
また申請する際には、証拠書類を添付する必要があります。残業時間が記載されている給与明細やタイムカードなどが該当します。
最近は給与明細も電子化されていますので、退職前に印刷しておくこと、またタイムカードのコピーや写真などをとっておくことをお忘れなく!
上記のケースにあてはまるのかどうか最終的に判断するのはハローワークです。
やめてしまってからでは認められない、証拠書類が足りないでは後の祭りですので、やめる前に一度ハローワークへ相談してみましょう。