「雇入れ時健診診断」という言葉は、企業にお勤めの方であれば1度は聞いたことがある、もしくは実際に受診をされたかと思います。
きたるべき4月の新入社員受け入れに際し、人事や採用担当者の方々は各種準備を進められていると思いますが、今回はこの「雇入れ時健康診断」について、今一度確認をしていきましょう。
雇入れ時健康診断は法律により実施が義務づけられている
雇入れ時健康診断(以降、雇入時健診)は労働安全衛生規則第43条に、実施の義務が記されています。
(雇入時の健康診断)
第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
なお、上記にもあるように検診項目は、以下のとおり、定期健康診断と同じ内容になっています。
- 既往歴および業務歴の調査
- 身長、体重、視力および聴力の検査、腹囲の測定
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 心電図検査
実施の時期は明確に指定されていない
上記の条文には、雇用開始から雇入時健診実施までの明確な期限の記述はありません。
しかし、雇用3ヶ月以内の別の健康診断結果を、雇入時健診として代用できる点から雇用後3ヶ月以内の実施が望ましいといえます。
費用は原則会社負担
同じく条文には、費用の負担に関する記述はありませんが、「昭和47年9月18日基発第602号」という通達で、健康診断の費用は当然会社が負担すべきものであるとされています。
このことから、雇入時健康診断の費用を従業員に負担させることは違法となりかねません。
ただし、先にも述べたとおり、本人が雇用3ヶ月以内の別の健康診断結果を雇い入れ時に提出した場合は、それを雇入時健診結果として代用できます。
また雇入れ、定期を問わず、法定の健康診断を受診するために労働者が要する時間は就労扱いとなります。半日以上を要する人間ドッグなどオプションを付ける場合には、半日は就労扱い、それ以上は有給消化としていることが多いです。
あくまで労働者の負担にならぬよう、そして全員が受診できるよう、会社は健診を実施しなくてはなりません。