妊娠中・妊娠予定の方へ–10月、育児休業が変わります!–

平成29年育児・介護休業法の改正により、平成29年10月1日から、子どもが保育園に入れないなど特別な場合に取れる育児休業を、「1年半」から「最長2年まで」に延長することが決まりました。

現行の育児休業制度とは

労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の条件を満たす場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。

(1) 保育園に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

平成29年10月1日から育児休業期間が最長2年まで取得可能に

これまで育児休業は1年半までとされていましたが、その期間中に保育園に入所することができず、待機児童となってしまい、やむなく退職せざるをえないという事態が散見されていました。
そこで育児・介護休業法が改正され、平成29年10月1日からは1年半以後も保育園に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長2年まで再延長できることとなりました。

10月から実施される理由としては、比較的、保育園に入りやすい4月まで育児休業が取れることを考慮したようです。

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その他2点についても改定があり

その他、努力義務ではありますが、新たに2つの項目が追加されます。
「子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ」
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

「育児目的休暇の導入を促進」
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
例:配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など

今回の改正で育児休業が最長2年まで延長できることとなりますが、そもそもの問題解決には待機児童の解消を考えなければなりません。
そのため厚生労働省も今回の延長を「緊急的な対策」と位置づけ、法律の施行から2年をめどに見直す方針とのことです。
育児に関する問題は社会の在り方にも関わることであり、今後も法改正など注視していきたいと思います。

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檜森 哲株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

総務・経理業務の経験から、企業の労働環境を向上できるような記事やトピックをお伝えしていきます。また、昨今の働き方改革に伴う業務効率化についても積極的に情報を発信していきたいと思います。
【保有資格】第一種衛生管理者
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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