今年度の6月に施行された、改正労働安全衛生法の一つとして、
有害性のある化学物質の取り扱いについて、新たな対策の義務が追加されました。
平成28年度改正労働衛生法によって追加された有害物質の取り扱い
今回の改正によって、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質について、
1)譲渡又は提供する際のラベル表示
2)譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付
3)事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施
上記の3つの対策が「義務付け」となりました。
実際に行うべき実施事項
・事業者・労働者の実施事項
手順1 製品の容器や包装のラベル表示を確認しましょう。
絵表示(GHSマーク)から、どんな危険有害性があるのかわかります。
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手順2 ラベルに絵表示があったら、SDS(安全データシート)を確認しましょう。
手元にSDSがなければ納入元・メーカーから取り寄せます。
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手順3 SDSで把握した危険有害性に応じ、リスクアセスメントを行いましょう。
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手順4 リスクの高さに応じた対策(リスク低減対策)を講じましょう。
リスクに応じて換気や保護具着用を実行します。
リスクアセスメントの結果やリスク低減対策を労働者に周知します。
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手順5 労働者それぞれがラベル表示を理解し、リスクに応じた対策を取れるよう、教育を行いましょう。
・譲渡提供者(メーカー・流通業者)の実施事項
ラベル表示とSDSの交付は、譲渡提供者の義務となっています。
確実な実施のため、定期的な点検を行いましょう。
大切なポイント
事業者と労働者が、取り扱う化学物質の危険性や有害性を認識し、
・事業者は、リスクに基づく必要な措置を検討・実施すること。
・労働者は、危険有害性を理解してリスクに応じた対策を実行すること。
これらそれぞれ実行することが大切になります。
厚生労働省では、今回の有害物質取り扱いについてを、
「ラベルでアクション」をキャッチフレーズとして、化学物質のもつ危険有害性を把握し行動を起こすよう、関係各所に対して周知を進めて行く模様です。
また、厚生労働省からは絵表示(GHSマーク)をわかり易くまとめた資料も提供されています。
従業員の見やすい場所にポスターとして張る等にも活用できるかもしれません。
厚生労働省(GHSマーク)