年次有給休暇取得が義務づけられました

年次有休休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、労働者が請求する時季に与えることとされています。
2019年4月から、すべての使用者に対して企業が「年5日の年次有給休暇の確実な取得」をさせることが義務づけられました。

なぜ義務化されたか

年次有給休暇は、前述のとおり労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的に設けられているものの、取得率が低調な現状にあり、この点が課題になっていました。
そこで2019年4月に改正労働基準法が施行され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務づけられることとなったのです。

改正のポイント

ここでは改正のうち、絶対に押さえておいてほしい2つポイントをご紹介します。

◎対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者(管理監督者を含む)に限ります。
◎労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」および2019年4月から新設される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

詳細は以下のサイトで!

厚生労働省では、「働き方改革特設サイト」を設け、各種情報を提供しています。

厚生労働省「働き方改革特設サイト」

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中山 真樹株式会社ドクタートラスト 産業保健師

投稿者プロフィール

看護師として病棟勤務を経て、現在は企業様を対象に保健師業務を行っております。企業の健康管理室に出向していた経験、また、現在訪問企業で実施している業務からヒントを得て、皆様が知りたいことをお届けしたいと思います。
【保有資格】看護師、保健師、第一種衛生管理者、養護教諭一種
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