地域産業保健センターってなんだろう
- 2018/10/25
- 労働安全衛生法
みなさんは、地域産業保健センターをご存知でしょうか。
名前は聞いたことがあるけれど利用したことがない方、そもそも名前を初めて知った方もいらっしゃると思います。
この記事では、そんな地域産業保健センターについてご紹介していきます。
地域産業保健センターとは
「独立行政法人労働者健康安全機構」という、独立行政法人労働者健康安全機構法に基づいて設立された厚生労働省所管法人に、「産業保健総合支援センター」という組織があります。
これは産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的とした組織であり、全国47の都道府県に設置されています。
この産業保健総合支援センターの主な業務に「地域窓口(地域産業保健センター)の運営」があります。
これが、今回ご紹介する地域産業保健センターのことです。
厚生労働省管轄の法人が運営する、地域の産業保健に特化したセンター、ということですね。
なにをしているところなのか
地域産業保健センターでは、労働者50人未満の小規模事業場の支援を行っています。
具体的には上記小規模事業場の事業者や労働者に対して、次の事業を原則として無料で提供しています。
- 長時間労働者への医師による面接指導の相談
- 健康相談窓口の開設
- 個別訪問による産業保健指導の実施
- 産業保健情報の提供
無料で利用できるという点は大変ありがたいですね。
利用時に気を付けること
便利な施設ではありますが、利用時に気を付ける点がいくつかあります。
利用時間
休日はお休みです。
また、終業後での利用が難しい場合があります。
一部のセンターでは、休日や夜間も窓口が開設されているので、事前に確認してみてください。
予約がとりにくいことがある
忙しいセンターの場合、希望の日や時間に予約をとることが難しいことがあります。
近くにセンターがないことがある
会社の近くにセンターがあるとは限りません。
働いている場所からのアクセスが悪いと行きづらいですね。
もし、産業医の選任義務がない50人未満の事業場で長時間労働の面接指導が必要になったら、ぜひ、利用を検討してみてください。
<参考>
独立行政法人労働者健康安全機構