準備は大丈夫?【働き方改革】

厚生労働省はこの度、継続審議を続けている項目も含め、次期国会への提出を目指す「働き方改革促進法案」を取りまとめたことを公表しました。
原則として平成31年度4月1日施行予定の法改正は、どのような内容となっているのでしょうか?

労働時間についての改正

多数の改正案を盛り込み一本化した今回の改正案の中で、特に大きく目立つ改正ポイントが労働時間に関わる規制強化です。
よくニュースでも取り上げられていますが、時間外労働の上限規制の導入などはわかりやすい規制案の代表でしょう。
現行法では、特別条件付き36協定を締結・届け出れば、事実上上限規制のない時間外労働が可能となっていましたが、本改正によって上限を定め、仮に臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間(休日労働を含む)、複数月平均80時間を限度と明記しました。
また、勤務間インターバル制度の導入促進として、労働時間等設定改善法の見直しを行い、国主導で導入を進めていく構えのようです。

高度プロフェッショナル制度

また、継続審議をされている項目としては、少なくとも年収1,000万円以上の労働者に対する「高度プロフェッショナル制度」の導入も話題に上がりますが、サービス残業の温床となりかねないとの指摘を受け、健康確保措置を充実させる案となりました。

具体的には
• 前提条件として、以下をもって労働時間・休日・深夜割増賃金などに関する適用除外とするものです。

① 少なくとも年収1,000万円以上であること
② 本人の同意と委員会での決議

上記内容では、労働時間の規制が難しいことを受け、以下の健康確保措置を盛り込みました。

• 年間104日の休日の確保
• 勤務間インターバル
• 1ヶ月または3ヶ月の健康管理時間の上限の設定
• 2週間連続の休日確保
• 臨時の健康診断

上記のいずれかを併せて実施する必要があるとしました。(選択的措置義務)
また、10日以上の年休が付与されている労働者については、そのうち5日を毎年時季を指定して付与しなければならないとしました。

今から段階的な導入を!

これから改正案として、再度国会審議にかけられ平成31年4月1日施工を見込む「働き方改革促進法案」は、施行まで1年半の猶予しか残されていません。
法律の施行が近づいてからバタバタと社内制度改革や就業規則の改定を焦らなくてもいい様に、今から少しずつ段階的に取り入れて、自社にあった導入方法でしっかりと働き方改革を進めていきましょう。

参考リンク:厚生労働省 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申

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唐澤 崇株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

前職では、長時間労働があたりまえの業種で働いていました。
好きな仕事であれば特に苦にも感じず働いていましたが、子どもが産まれてプライベートな時間とのバランス考え転職。
現在は、縁もあり産業医の先生方はもとより、法学者や社会保険労務士の方々ともお付き合いをさせていただくようになりました。
法律の面からも働く方々はもちろん、企業自体が安全で健全な繁栄を続けていけるよう、サポートしていきたいと考えています。
【保有資格】メンタルヘルス法務主任者/産業保健法務主任者/ハラスメントマネージャー/ハラスメントカウンセラー/健康経営アドバイザー/ソムリエ
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