- Home
- ワークライフバランス, 労働安全衛生法, 労働環境
- 出産前に確認しておきたい「育児休業給付金」最新情報
出産前に確認しておきたい「育児休業給付金」最新情報
- 2017/8/12
- ワークライフバランス, 労働安全衛生法, 労働環境
出産後には育児のため、育児休暇を取得することができます。
その期間中には会社からの給与は発生しないため、その間の収入の補填として雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
今回は「育児休業給付金」の支給条件や支給金額などをまとめてみたいと思います。
給付金の支給条件と手続きは?
【雇用形態】
下記条件を満たしていれば、正社員だけではなく契約社員・パート勤務でも対象です。
また、男性も育児休業給付の対象となります。
【条件】
・ 育児休業終了後の職場復帰
・ 育児休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上
※ 被保険者期間が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
【申請手続】
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
支給金額と支給期間は?
【支給金額】
・ 育児休業開始から180日間は、月給額の67%
・ 育児休業開始から181日目以降は、月給額の50%
※ 月給額は、残業代なども含み休業開始前6か月の平均金額です。
【支給期間】
原則、養育している子が1歳となった日の前日までです。
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
また、一定の要件を満たした場合は、育児休業が最大1歳6か月まで延長されますが、延長された期間も支給されます。
その他細かい諸条件に関しては、下記、厚生労働省ページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
平成29年10月1日から最長2年への延長も可能
平成29年10月1日からは、育児休業が最長2年まで延長することができることをご紹介いたしました。
※ お子様のお誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。
そのため、1回目の保育園の入園申請が通らなかった場合でも、翌年もう一度申請の機会を持てることになりました。
特に都心部の、保育園に入りにくい地域にお住いの方には、朗報と言えるでしょう。
育児休業中は、社会保険料の支払いも免除に
育児休業給付金の制度と一緒に覚えておきたいこととして、産前産後休暇・育児休暇の保険料支払い免除の制度があります。
この期間中は、健康保険料・雇用保険料・厚生年金の負担が、個人・会社共に免除されます。
ただし、この制度を利用するには、事業主(会社)からの申請が必須となります。事業所内で産休を取るのが初めてといったケースでは、この手続きを忘れてしまうこともあるようですので、産休に入る前に、産休・育休の手続きの一環として併せて準備をしておきましょう。
日本年金機構の「産前産後休業保険料免除制度」のページに申請書類や申請方法が記載されています。
給付金の諸条件などについては改正されることも多いため、受給を検討される方は最新の情報を入手したほうが良いでしょう。
今後もこのサイトで新しい情報を発信していきたいと思います。