今年5月に厚生労働省千葉労働局は、千葉県にある棚卸し業務代行会社を
違法な長時間労働があったとして、企業名の公表を行いました。
年々厳しさを増す厚労省の指導
平成27年5月に企業名公表の指針が発表されましたが、
行政指導の段階で企業名を公表するのは初めて。
厚生労働省の指導は年々厳しいものになっています。
この会社は、棚卸し業務の代行を行っている企業で、60人を超える従業員が
月100時間を超える長時間残業をさせられていました。
また、是正勧告に対し、違法な長時間残業について改善が見られなかったため、
今回の措置に踏み切ったと発表しています。
企業名の公表対象には、一定の基準があります。
企業名公表の対象
①社会的に影響力の大きい企業
→ 複数の都道府県に事業場を有している企業を指します。
※ 中小企業基本法に規定する「中小企業者」に該当しない企業であることが前提。
②違法な長時間労働が全労働者の相当数に認められ、 一定期間内に複数の事業場で繰り返されている
※「違法な長時間労働」とは
→労働時間・日数・割増賃金に係る労働基準法違反
かつ1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が
100時間を超えている状態を指します。
※「相当数の労働者」とは
→1つの事業場において、10人以上の労働者、
または当該事業場の4分の1以上の労働者において
「違法な長時間労働」が認められることを指します。
※「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」 とは
→概ね1年程度の期間に3つ以上の事業場で
「違法な長時間労働」が認められることを指します
今回のように企業名が公表されれば、企業のイメージダウンに繋がります。
違法な長時間労働にはこういった措置が取れられることを理解し
労働状況を見直すようにしてください。