例年より遅い流行
2016年度は、暖冬の影響やワクチン内容の変化の影響か、インフルエンザの流行がずいぶんゆっくりと始まりました。
例年は12月下旬には、注意報・警報レベルに達する都道府県が多くあるのですが、今シーズンは2017年1月13日時点のデータで北海道に警報、秋田・新潟・沖縄で注意報が出ているのみ。
しかし、1月中旬頃の寒さの影響か、爆発的ではないもののインフルエンザの流行が見られています。
学校は「発症後5日経過、かつ解熱後2日経過」
インフルエンザにかかった時、仕事を何日間休んだらいいのか悩む方もいらっしゃると思います。
学校での出席停止期間については、「学校保健安全法施行規則」で下記のように定められており、以前は「解熱後2日経過するまで」だけだったものが「発症後5日を経過するまで」という条件が新たに加わりました。
<学校学校保健安全法施行規則>
(出席停止の期間の基準)
第19条 令第6条第2項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第1種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第2種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては、3日)を経過するまで。
現在使用されている抗インフルエンザ薬は効果が高く、内服後早く解熱するケースも多いのですが、発症後5日間は学校を欠席することになっています。
一方、会社はどうなっているのでしょうか?
労働者においては明確な法律等での欠勤期間の定めがなく、それぞれの職場の指示に従うというのが現状です。
多くの会社では学校保健安全法施行規則と同様に「発症後5日、かつ、解熱後2日」や少なくとも「解熱後2日」と決めているところが多いようですので、インフルエンザにかかった場合は、まず職場の指示を仰ぐようにしましょう。
感染拡大予防が大切
前述のように抗インフルエンザ薬の進歩とともに解熱までの期間が短くなるケースが多いのですが、解熱したとはいえウイルスの排出は継続しており、発症後5日を経過するとウイルスの排出はほとんどなくなるというデータを元に日数が定められています。
期日の迫った仕事や代役のいない職場、重要な会議やアポイントメント等、仕事はなかなか休めない。
ましてや5日間も急に休むことなどできないというのが現状だと思います。
しかし、無理をして職場でインフルエンザを広めてしまっては意味がありません。
職場だけでなく通勤の電車の中にはさまざまな年齢の人が乗っており、子どもや高齢者など身体的に弱い立場にある人に広めてしまう危険性もあります。
普段の予防も大切ですが、かかってしまった後は感染拡大予防を忘れずに行動しましょう。