新型コロナウイルス関連したテレワーク導入、保護者休業に助成金~制度新設などで厚労省が対応~

新型コロナウイルス関連したテレワーク導入、保護者休業に助成金~制度新設などで厚労省が対応~

新型コロナウイルスに関連した臨時休校が3月2日から始まったことから、厚生労働省では、保護者が休校の影響を受けて仕事を休んだ場合に賃金補償する制度の創設を発表しました。
また、3月3日には、新たにテレワークを導入、または特別休暇を整備した中小企業に対する助成金を特例で交付することも発表しました。

保護者休業の賃金保証は正規・非正規を問わない

新たに創設される「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」は、小学校などの臨時休校に伴い、保護者が年次有給休暇以外で有休休暇を取得した企業に対して支給されるもので、休職に伴う所得の減少を防ぐことを狙いとしています。
今回の助成金は、臨時休業した小学校、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園に通う子の世話をする保護者が対象です。
また、臨時休業をしていなくとも、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をする保護所も対象となります。
支給額は企業規模にかかわらず、賃金全額にあたり、1日あたりの上限は8,330円で、2月27日から3月31日までに取得した休暇が対象となります(3月2日発表時点)。

テレワーク、特別休暇整備の助成金は中小企業が対象

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの導入、または休暇取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業には、助成金が支給されます。
すでに2020年度は受付が終了している「時間外労働改善助成金」の特例にあたります。

テレワークの特例コース

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業が対象です。
テレワーク通信機器の導入、運用、あるいは就業規則・労使協定などの作成・変更が助成対象となります。
2月17日から5月31日にテレワークを実施した労働者が1人以上いることが条件で、取り組みにかかった費用のうち、2分の1が支給されます(上限額は1企業あたり100万円)。

職場意識改善の特例コース

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業が対象です。
就業規則などの作成・変更、労務管理用機器などの購入・更新などが助成対象となります。
2月17日から5月31日に新型コロナウイルスの対応として特別休暇の規定を整備することが条件で、取り組みにかかった費用のうち4分の3が支給されます。
なお、事業規模が30名以下で労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4分5が支給されます。
上限額は1企業あたり50万円です。

困ったときは、厚生労働省公表のQ&Aを参照

厚生労働省では、新型コロナウイルスに関連して、従業員向け、企業向けのQ&Aをそれぞれ公表しており、随時更新されています。
担当者は、両方のQ&Aに目を通し、企業としての対応を従業員に周知するようにしましょう。

<企業担当者に目を通していただきたいサイト>
・ 「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」(厚生労働省)
・ 「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」(厚生労働省)
・ 「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(厚生労働省)
・ 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(厚生労働省)

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蜂谷未亜株式会社ドクタートラスト 編集長

投稿者プロフィール

出版社勤務を経てドクタートラストに入社。産業保健や健康経営などに関する最新動向をいち早く、そしてわかりやすく取り上げてまいります。
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