そんなつもりがなくても不正受給に?助成金を正しく理解しよう
- 2020/12/7
- 新型コロナウイルス
12月に入り寒くなりましたが、新型コロナウイルスの猛威はとどまることを知りません。
本州より一足先に気温が下がる北海道では感染者数が11月時点で日に200名を超えました。
東京でも500人を超えるなど、感染者が爆発的に増えています。
ファイザー社やモデルナ社などが開発した新型コロナウイルスのワクチンが奏功したニュースが話題となりましたが、アメリカで緊急使用の要請が出たばかりですので日本でワクチンがいきわたるまで、まだ時間がかかりそうです。
企業へのさらなる打撃も懸念されます。
そんな中、政府は企業に対し助成金等のさまざまな施策が現在も行われています。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金などの政府からの助成金について活用されている企業も多いと思います。
今まで助成金申請を使ったことのなかった企業が初めて申請するケースが増え、その中でトラブルも起きてきています。
そんな中で首都圏に多く展開している飲食店、「名代富士そば」で雇用調整助成金を受給するために、実際働いているにも関わらず休業とするよう指示していたことが発覚しました。
助成金の不正受給にあたるとして社内から指摘があり、結果的に申請はしなかったので不正受給にはならなかったものの大きく報道されてしまいました。
そんなつもりじゃないのに……。助成金の不正受給になってしまうケース
助成金の不正受給になってしまうケースを見ていきましょう。
休業指示を出していたものの、現場が忙しく実際には勤怠を記録せず出社していた
勤務実態があれば休業指示をしていても勤務していることになりますので、助成金の対象とはなりません。
休業指示をしていた期間に従業員が有給休暇を取得していたので、助成金申請をした
通常の有給休暇は助成金の対象とはなりません。
ただ、後に特別休暇に振り替えることができますので、会社から指示した特別休業については助成金の対象となります。
従業員から振替の申請があった場合は助成金の意義を汲んで引き受けるようにしてください。
訓練期間中に少しだけ通常業務を手伝ってもらった
少しでも通常業務をしてしまった場合は助成金の対象とはなりません。
助成金は正しく理解し、うまく活用しましょう
以上のようにそんなつもりがなくても助成金の不正受給になってしまう場合があります。
企業の労務担当者はこのことを理解し、助成金申請をうまく活用しましょう。