新年度が始まり、定期健康診断・雇入健康診断の計画・予約を進めている企業も多いのではないでしょうか。
ドクタートラストでは私が衛生管理者をしているのですが、現在、定期健康診断・雇入健康診断の予約などを進めている状況です。
健康診断には、定期健康診断・雇入健康診断以外に、特定業務従事者健康診断・特殊健康診断などがあります。
今回は、私が保健師としてさまざまな企業様を訪問するなかで見落とされがちだと感じている、特定業務従事者健康診断のなかの深夜業従事者への健診に関してお伝えします。
深夜業務従事者への健康診断とは
深夜業務従事者への健康診断は、労働安全衛生規則45条1項にて「事業者は「特定業務」に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際および6か月以内毎に1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない」と定められていることをもとに、実施するものです。
ここでいう特定業務には次があたります。
・ 多量の高熱物体を取り扱う業務、および著しく暑熱な場所における業務
・ 多量の低温物体を取り扱う業務、および著しく寒冷な場所における業務
・ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
・ 土石、獣毛等のじんあい、または粉末を著しく飛散する場所における業務
・ 異常気圧下における業務
・ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
・ 重量物の取扱い等重激な業務
・ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・ 坑内における業務
・ 深夜業を含む業務
・ 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
・ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
・ その他厚生労働大臣が定める業務
また、健診項目は以下の通りです。
・ 既往歴、業務歴、喫煙歴、服薬の調査
・ 自他覚症状の有無の検査
・ 身長、体重、腹囲
・ 視力
・ 血圧
・ 尿検査(たんぱく・糖)
・ 聴力(1,000Hz/4,000Hz)
・ 胸部エックス線検査
・ 貧血検査(赤血球数/血色素量)
・ 肝機能検査(AST/ALT/γ-GTP)
・ 脂質検査(TG、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・ 血糖検査(血糖検査/HbA1c)
・ 心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
このうち胸部エックス線・血液検査・心電図検査は年齢にかかわらず医師が必要ないと判断した時に限り、省略することが可能です。
対象は
まず、深夜業従事者健診の対象の考え方は2種類あります。
1つ目が、月4回以上、午後10時から午前5時が含まれる時間に常態的に働いているかどうか、2つ目が、6か月を平均して1か月に月4回以上、午後10時から午前5時が含まれる時間に働いているかどうかです。
1つ目の基準を満たしている場合は、労働安全衛生法において企業に課される義務に該当される方です。
ここに該当する場合は、企業側として必ず深夜業務者健診を受けることの出来る機会を設けなければいけません。
2つ目の基準に関しては、従業員が自身の健康に不安を有した際に、自らの判断で深夜業従事者健診を受診し、健康診断結果が事業者へ提出された場合は、事後措置を行わなければならないと義務づけられています。
なお、費用の面でいうと、1つ目の場合は会社が全額負担・2つ目の場合は自己負担になりますが、4分の3は都道府県産業保健推進センターに申請すると助成されることとなっています。
ここで注意しなければいけないのは、予定されていた勤務以外で発生してしまった午後10時以降の残業をどのように扱うのかということです。
色々な企業にてこの部分が見落とされがちになっています。
繁忙期のため6か月平均月4回以上の深夜勤務に該当した場合、6か月のうち1か月のみ10時以降の勤務が4回以上となった場合には単発的となり2つ目の基準に該当することとなりますが、月4回以上の状態が繰り返されるのであれば、常態的と判断され、1つ目の基準に該当することとなり、企業は深夜業従事者健診を受けさせなければいけないことになります。
夜勤ではなく、残業でも場合によっては注意が必要です。
また、もう一点注意しなければならないのが、所定労働時間と深夜業務従事者健診受診義務の考え方です。
定期健康診断の場合であれば、通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間の従業員から健診の機会を設ければ良いのに対し、所定労働時間・勤務形態の面からみると、深夜業務従事者健診の場合、そこで働くすべての人が対象となります。
つまり、週1回勤務のアルバイト従業員の場合でも午後10時から午前5時までを含む勤務が6か月平均月4回以上ある場合は、深夜業従事者健診の対象となってくるということです。
安全配慮義務を守るために
見落とされがちな、深夜業務従事者健診ですが、基準を満たしているにもかかわらず健診を行っていない場合、安全配慮義務違反となり、労働基準監督署から勧告・指導の入る対象となり、50万円以下の刑事罰が科せられることもあります。
深夜業務従事者健診の対象者を見落とさないために、衛生委員会で定例報告として残業時間数の状況報告を行うとともに、午後10時以降の残業が発生していないかなどの勤務状況の報告も併せて行われてみてはいかがでしょうか。