パートタイム労働でも有給休暇の権利があるって本当?

働き方改革関連法の施行により、2019年4月からは「年5日の有給取得」が義務化されました。
ニュースでも多く取り上げられたため、知っている方も多いと思います。
具体的には「年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対して、企業は1年以内に5日間は有給休暇を取得させなければならない」という決まりになりました。
なかには、「私はパートタイムで働いているから関係ないわ」と思った方もいるかもしれませんが、パートタイム労働であっても有給休暇の権利があることをご存知でしょうか?

パートタイムの場合は条件がある

まず、パートタイム労働の定義についてですが、週の労働時間が30時間未満かつ、週4日以内または年間216日以内で勤務している労働者のことをパートタイム労働者として定義しています。
週に30時間以上勤務したり、週5日もしくは年間217日以上働く場合はフルタイム勤務と同様の条件で有給休暇の権利が発生します。

さらに、有給休暇の権利が発生する条件として、以下の2つがあります。

① 雇入れの日から6ヶ月以上経過していること
② 全労働日数の8割以上出勤していること

②の全労働日数というのはフルタイム労働の場合の8割ではなく、パートタイム労働として決められた労働日の8割以上として判断します。(週4日勤務が労働の条件であれば、週4日の8割以上出勤と考える)

上記のことを踏まえると、働きはじめて6ヶ月経過した時点で、労働日の8割以上勤務した場合に、パートタイム労働でも有給が発生します。
ただし、法定の有給休暇の日数はフルタイム労働とは異なり、勤務している日数によって異なるため以下の表の通りとなります。

週の

労働日数

年間の

労働日数

0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年
以上
4日169〜216日710121315
3日121〜168日566891011
2日73〜120日3445667
1日48〜72日1222333

有給休暇を取得する義務はある?

2019年4月からは年5日の有給休暇取得が義務となりますが、パートタイム労働の場合はどうなるのでしょうか?
最初に述べたように「年10日以上の有給が付与されている労働者に対して」という条件があるので、パートタイム労働の場合は勤務条件などによって、有給取得休暇義務が発生するかしないかが変わります。
上の表を見てみると、週4日勤務の場合には3.5年経過した時点で10日、週3日勤務の場合には5.5年経過した時点で10日有給休暇が発生し、週2日以下の場合は6.5年以上経過したとしても、有給の上限は10日に満たないことがわかります。
つまり、週4日勤務の方は3.5年経過した時、週3日勤務の方は5.5年経過した場合に年5日の有給休暇取得義務が発生することになりますね。

有給休暇取得が当たり前の社会に

このように労働日数や雇用継続年数によって有給休暇取得義務の適用は異なりますが、たとえ週1日の労働であったとしても半年雇用された時点で有給休暇自体は発生するのです。
今の社会では、パートタイムで有給を取得している方はまだまだ少ないかもしれませんが、働く側も雇う側も、このように有給取得の権利があることをしっかりと理解し、有給を当たり前に取れる世の中になるよう取り組んでいきたいものです。

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田中 祥子株式会社ドクタートラスト 産業保健部 保健師

投稿者プロフィール

企業の健康管理室で働いていた経験をさまざまなかたちで皆さまにお届けします。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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