「食事」という福利厚生

企業に勤めている場合、オフィスにいる時間は8時間程度が多いかと思います。
そうなると就業時間中に1回は食事をとることになるでしょう。
けれど、いつも同じようなメニューだったり、栄養が偏ったりしていないでしょうか。

健康には食事が重要ですが、オフィスの立地や時間的制約などのさまざまな事情で、食事のバリエーションも少なかったりすることから、バランスのとれた食事がとれていない方も多いかと思います。
私の場合は前職の職場が工業地帯で、周りに食事をできるところがないため、毎日仕出し弁当を食べていました。
仕出し弁当はどうしても揚げ物などが多くなっているため、バランスの取れたメニューではありませんでした。
かといって毎日自分でお弁当を用意するのも大変ですし、小規模なオフィスでは社員食堂を設置するのも無理があります。

上記のようなことを見越してか、最近では福利厚生で健康に特化した食事をオフィスに提供するサービスが出てきています。
今回はそういったサービスを見ていきたいと思います。

食にかかるオフィスへのサービス

① オフィスおかん(株式会社おかん)

お惣菜・ごはん・ドリンクなどを、オフィスに設置した専用冷蔵庫・ボックスに届けてくれるサービスです。

  •  メニューは毎月変わり、一品100円
  •  添加物控えめの健康的なメニュー
  •  パッキングされているので、家庭への持ち帰りも可能

URL:https://office.okan.jp/

② オフィスでやさい(株式会社KOMPEITO)

カット野菜・フルーツ・ジュースなどを、オフィスに設置した専用冷蔵庫に届けてくれるサービスです。

  •  毎月10種類程度、一品100円
  •  全国各地の農家から産地直送で仕入れ
  •  「オフィスでごはん」というお惣菜コースも別途あり

URL:http://www.officedeyasai.jp/

③ みんなの食堂(日本フードデリバリー株式会社)

オフィスに食事を届けてもらい、ビュッフェ形式で食べることができるサービスです。

  •  1食あたり500円
  •  管理栄養士が栄養バランスを考慮したメニュー
  •  ビュッフェ形式で社員同士のコミュニケーション活性化

URL:https://shokudou.jp/

会社としてできること

会社側がこれら費用の一部を負担することで、福利厚生として社員に提供することも考えられます。

福利厚生費であれば非課税

企業が社員に食事を補助した時には要件を満たせば福利厚生費となり給与に課税がされません。
なお、原則、会社が現金の形で社員に支給した場合には、給与手当となってしまうので注意してください。
社員には食事の材料費(社食)や、食事の購入額(弁当など)として、補助する必要があります。

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

(中略)
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

出所元:「No.2594 食事を支給したとき」(国税庁)

食のサービスを採用することのメリット

会社が食事に関するサービスを提供することによるメリットとして、以下が考えられます。

  •  社員の健康向上につながり、業務パフォーマンスのアップ
  •  社員同士が一緒に食事をとることで、社内のコミュニケーションの活性化
  •  家に持ち帰ることで食事の手間の低減とレパートリーが増える

やはり身体が健康だと精神的にも充実し、仕事にも集中して取り組めると思います。
また、社内で食事を共有する時間があれば、自然とコミュニケーションの機会も増えて、それが職場の雰囲気をよくすることもあるでしょう。

一人暮らしや共働きの社員には、食事を作る手間の低減をし、なおかつ健康的な食事を取れるということがありがたいと思います。
社員たちが健康的な食事を取ることで、社員の健康向上、ひいては会社自体を良くしていくという福利厚生を検討してみるのはいかがでしょう。

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檜森 哲株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

総務・経理業務の経験から、企業の労働環境を向上できるような記事やトピックをお伝えしていきます。また、昨今の働き方改革に伴う業務効率化についても積極的に情報を発信していきたいと思います。
【保有資格】第一種衛生管理者
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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