介護休暇と介護休業の違いは?

ご家族に介護が必要となった場合、やむを得ず会社を休んで対応しなければならない場合もあるでしょう。
そんな時、多くの企業では「介護休暇」と「介護休業」が設けられているのをご存知でしょうか?
この2つの制度、言葉はよく似ていますが違いがあります。
その違いについてご説明いたします。

介護休暇

◆対象者

下記2点共にあてはまる方
・ 雇用期間が半年以上の方
・ 要介護状態の対象家族を介護している正社員、アルバイトやパート、派遣社員や契約社員の方

◆対象とならない方

・ 日雇い労働者の方
・ 雇用期間が6ヶ月未満の方
・ 1週間のうち所定労働時間が2日以下の方

◆休暇期間

1年度で最大5日間、介護の対象者が2名以上の場合10日間取得することができ、有給休暇とは別に与えられる休暇であるとなっています。
休暇の取得は1日単位、または半日単位で取得することができます。
ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の方は半日単位の取得はできません。

◆対象となる家族

・ 配偶者(事実婚も対象)
・ 実父母
・ 配偶者の父母
・ 子
・ 祖父母
・ 兄弟姉妹
・ 孫

◆賃金

支払義務なし

◆取得の手続き

休暇当日の申出も可能

介護休業

◆対象者

下記3点にすべて当てはまる方
・ 要介護状態の家族を持ち、労働している方
・ 雇用期間が1年以上の方
・ 介護休業開始予定日から数えて93日経過しても半年は雇用契約が続く方

◆対象にならない方

・ 日雇いの労働者の方
・ 介護休業を93日分取得済みの方

◆休暇期間と回数

対象家族一人につき、3回まで日数は93日まで

◆対象となる家族

対象となる家族は介護休暇と同様

◆賃金

支払義務なし

◆取得手続き

原則2週間前までに申出が必要

2つの制度の違い

2つの制度の大きな違いは取得可能な日数といえます。
介護休業は通算で93日までの長期間の休暇取得が可能な制度となります。
しかしながら、介護休暇は当日申請も可能となり取得回数の制限もないため、スポット的な対応など年間5日以内で済むようでしたら介護休暇の方が使いやすい制度となっています。
状況によって使い分け、2つの制度を有効活用していきましょう。

介護休業の申請に関してはこちらで確認いただけます!

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