労働安全衛生法24条と自主的な労災防止策

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。
突然ですが、皆さんは労働安全衛生法24条といわれて、何について書かれているかパッとわかるでしょうか?

正解は「労災の防止」です。

労働安全衛生法24条とは?

第24条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

このように労働安全衛生法24条では、労働災害の防止をするため、会社が措置を講じるよう定められています。
しかし、具体的にどのように対策すればいいのか、明確な指示があるわけではありませんね。

では一体どのように対策を行えばよいのでしょうか?
今回はどのような企業さまでもすぐに取り入れられる労働災害対策をご紹介いたします。

すぐにでも取り入れられる労災対策

① ヒヤリ・ハット活動

作業中に幸いにも災害には至らなかったものの、ヒヤリとした出来事やハッとした出来事を報告する制度を作り、それに対する対策を練ることで未然に災害を防ごうという活動です。
この活動を繰り返し行い目に留まる形でまとめることによって、どの場所で危険が潜んでいるのかやどのような作業をしているときが危険なのかということが従業員目線でわかるようになります。

② 危険予知活動(KY活動)

危険予知活動は、作業前にそれを行う現場や作業について、どのような危険が潜んでいるかを事前に考えて危険に対する意識付けを行うという活動です。
この活動を繰り返していると、自然と作業中の危険を察知することができるようになってきます。

③ 安全当番制度

職場の安全をパトロールする役割や労災防止に対するミーティングを行う進行役を当番制で担当させる制度です。
これを行うことにより従業員一人ひとりが安全についてより深く考えるようになっていきます。

まとめ

今回ご紹介したのは正社員の方だけではなく、契約社員やパートやアルバイトの方にも周知して簡単に行えることです。
これらの活動に関しては、法律上やらなければならないことではないのですが、活動を自主的に続けることで起きる労働災害は少なくなると考えられます。

ぜひとも皆様の企業でも労働災害対策について今一度検討してみてはいかがでしょうか。

〈参考文献〉
・ 「職場のあんぜんサイト:ヒヤリ・ハット事例」(厚生労働省)

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外山 佳季株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

大学では日本文学を専攻。教師の道を志すが、就活中に出会ったドクタートラストの健康経営に対するあり方に興味を持ち入社。今ではストレスチェックの事務に従事しており、累計5万人以上のストレスチェック実施事務を経験。実施事務で得た知識を踏まえて皆様に役立つ情報を提供します。
【保有資格】健康経営アドバイザー
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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