- Home
- ワークライフバランス, 健康管理, 働き方改革, 労働安全衛生法
- 早ければ1年半後にも〜企業に求められる「新」時間外労働対策〜
早ければ1年半後にも〜企業に求められる「新」時間外労働対策〜
- 2017/11/25
- ワークライフバランス, 健康管理, 働き方改革, 労働安全衛生法
2015年末に、大手広告代理店に勤める新入社員が過重労働により自殺に追い込まれたという痛ましい報道がなされたことを発端とし、世論を巻き込み一気に加速した「働き方改革」。
「働き方改革」という言葉自体は、先の衆議院議員の解散総選挙などでも街頭演説や各種報道でも見聞きされ、耳慣れた言葉になってきました。
最速で2019年4月より施行されることとなる改正労働基準法のメインの柱となるのは、労働時間に関する法整備です。
日本初の罰則付き上限規制を検討
前述した2019年4月施行を目指す改正労働基準法についてご説明します。
長時間労働の是正、同一労働同一賃金など、これまで企業に求められていたのは「努力義務」でした。
しかし、2019年から、企業に対して従来とは異なる実務対応を求める見込みで、対応に遅れることで行政指導を受ける点が大きな変更点となります。
行政は施行に向け着々と準備を進めており、改正労働基準法施行時に混乱を防ぐため、指導を強化する形で準備しています。
定義される「労働時間」
これまで、はっきりと定義化されていなかった「労働時間」が、行政内部の重要通達文書に明確に定義されました。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付 けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃 等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の 指示により業務に必要な学習等を行っていた時間出所:厚生労働省「労働時間把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
前述したとおり、使用者が把握しなければならない労働時間であることを明示されました。
重ねて、始業・終業時刻の確認や記録についても、留意点など変更され明確化されてきました。
早めの準備を!
最速で2019年4月施行とすれば、施行までは1年半を切りました。
2017年に入ってから複数の事業場を持つ大手企業への行政指導が強化されており、施行に向けての行政の準備は刻々と進んでいます。
「まだ1年半もある」と考えるのではなく、「猶予は1年しかない」と考え、企業内でのルールの策定、労働者への周知徹底など、今から入念な準備を進め、これを機に労使間での話し合いの場を設ける等、合わせて産業保健体制の構築を進めましょう。