早ければ1年半後にも〜企業に求められる「新」時間外労働対策〜

2015年末に、大手広告代理店に勤める新入社員が過重労働により自殺に追い込まれたという痛ましい報道がなされたことを発端とし、世論を巻き込み一気に加速した「働き方改革」。
「働き方改革」という言葉自体は、先の衆議院議員の解散総選挙などでも街頭演説や各種報道でも見聞きされ、耳慣れた言葉になってきました。
最速で2019年4月より施行されることとなる改正労働基準法のメインの柱となるのは、労働時間に関する法整備です。

日本初の罰則付き上限規制を検討

前述した2019年4月施行を目指す改正労働基準法についてご説明します。
長時間労働の是正、同一労働同一賃金など、これまで企業に求められていたのは「努力義務」でした。
しかし、2019年から、企業に対して従来とは異なる実務対応を求める見込みで、対応に遅れることで行政指導を受ける点が大きな変更点となります。
行政は施行に向け着々と準備を進めており、改正労働基準法施行時に混乱を防ぐため、指導を強化する形で準備しています。

定義される「労働時間」

これまで、はっきりと定義化されていなかった「労働時間」が、行政内部の重要通達文書に明確に定義されました。

ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付 けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃 等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の 指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

出所:厚生労働省「労働時間把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

前述したとおり、使用者が把握しなければならない労働時間であることを明示されました。
重ねて、始業・終業時刻の確認や記録についても、留意点など変更され明確化されてきました。

早めの準備を!

最速で2019年4月施行とすれば、施行までは1年半を切りました。
2017年に入ってから複数の事業場を持つ大手企業への行政指導が強化されており、施行に向けての行政の準備は刻々と進んでいます。
「まだ1年半もある」と考えるのではなく、「猶予は1年しかない」と考え、企業内でのルールの策定、労働者への周知徹底など、今から入念な準備を進め、これを機に労使間での話し合いの場を設ける等、合わせて産業保健体制の構築を進めましょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

唐澤 崇株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

前職では、長時間労働があたりまえの業種で働いていました。
好きな仕事であれば特に苦にも感じず働いていましたが、子どもが産まれてプライベートな時間とのバランス考え転職。
現在は、縁もあり産業医の先生方はもとより、法学者や社会保険労務士の方々ともお付き合いをさせていただくようになりました。
法律の面からも働く方々はもちろん、企業自体が安全で健全な繁栄を続けていけるよう、サポートしていきたいと考えています。
【保有資格】メンタルヘルス法務主任者/産業保健法務主任者/ハラスメントマネージャー/ハラスメントカウンセラー/健康経営アドバイザー/ソムリエ
【詳しいプロフィールはこちら】

この著者の最新の記事

関連記事

解説動画つき記事

  1. 【動画あり】休職者、在宅勤務者を手厚く支援する「アンリケアサービス」とは?

一目置かれる健康知識

ページ上部へ戻る