衛生管理者を選任しているだけではだめ?
- 2018/5/30
- 労働安全衛生法
従業員数が50名以上の企業においては、衛生管理者を選任していることと思います。
しかし選任済みであったとしても、場合によっては罰金を科されるケースもあることをご存知ですか?
そもそも衛生管理者とは
衛生管理者とは労働環境の改善や労働者の健康を守るために事業場の衛生管理を行う担当者のことです。
衛生管理者は、
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
引用元:「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)
また、衛生管理者は事業場や作業場を週に1度巡視し、作業手順や施設の状態をチェックしなければなりません。
その巡視のなかで、危険のおそれがある、あるいは衛生状態がよくない箇所が見つかった場合、労働者の健康、安全のために改善に向けて必要な措置をしなければなりません。
衛生管理者は労働者の健康や安全を守るために、重要な役割を担っているのです。
衛生管理者選任義務について
職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。
引用元:「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)
産業医を選任するだけでなく、衛生管理者についても選任が義務付けられているのです。
なお、未選任の状態を続けると、50万円以下の罰金が科されることとなります。
罰則が科される場合
1 衛生管理者の人数が不足
衛生管理者は従業員数に応じて、選任しなければなりません。
従業員数に対して選任すべき衛生管理者の人数は以下のとおりです。
50人以上~200人以下 1人以上
200人超~500人以下 2人以上
500人超~1,000人以下 3人以上
1,000人超~2,000人以下 4人以上
2,000人超~3,000人以下 5人以上
3,000人超 6人以上
引用元:「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)
特に春には新入社員や中途社員が入り、従業員数が増えます。気付いたら規程の人数を選任できていないということも考えられます。
今一度、規程通りの人数選任ができているか確認する事をお勧めいたします。
2 衛生管理者が休職した場合
衛生管理者が休職してしまった場合には、代理人を立てる必要があります。
もし選任しないままでいると、これもまた罰則を科される可能性があります。
このように従業員の数に変動が生じた場合、あるいは衛生管理者そのものが不在になった場合でも、遅滞なく対応できるように気をつけましょう。
<参考>
「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)