中小企業がストレスチェックを行う意義と課題
- 2017/1/25
- ストレスチェック
Q.従業員が50名以下のため、衛生委員会を設置していません。
ストレスチェックについての審議は、どのように行うべきですか?
産業医の選任義務がまだない企業様よりいただいた質問です。
従業員のメンタルケアの一環としてストレスチェックを行いたいとのこと。
どのような対応が求められるでしょうか。
A.『労働者側の意見を集め、会社の方針を審議する場』をつくる必要があります
法令上、ストレスチェックについては、衛生委員会にて調査審議するよう定められています。
衛生委員会が未設置であれば、労働者側の意見を集め会社の方針を審議する場を作っていただければ問題ありません。
ポイントは、会社側の方針表明だけでなく、労働者の意見もふまえ、きちんと話し合いの場を設けるということです。
従業員数50名以下の事業場では努力義務
従業員数50名以下の事業場でストレスチェックを行うことは努力義務ですが、会社の規模が大きくなる前からストレスチェックを行うことで、会社側が従業員のメンタル不調にいち早く気づくことができるようになります。
また、ストレスチェックの説明や実施を通して人事部や総務部の方が多くの従業員と関わることができるます。
今までメンタル面に関する相談はしづらいという空気があった会社でも「まわりの人にこういった症状が出ている」という気づきや「こういった相談は、この部署にすればいいんだ」という認識の広まりなど、健康診断とは別のアプローチで自身の健康について考えたり相談するきっかけとなり、働きやすい職場への改善につながるのではないでしょうか。
なお、50名以下の事業場を対象としたストレスチェック実施促進のための助成金の案内もあります。
★助成金額
・年に1回、1名の従業員に対して上限を500円とし実費分の助成。
・ストレスチェックに関する産業医の活動※1について、年3回、上限1回25,000円とし、1事業場あたり産業医活動1回につき実費が助成されます。
★平成28年度助成金申請期間が延長となりました!
助成金の支給申請:4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
≪参考≫
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
※1 ストレスチェック実施に対する助言や面接指導、集団分析や面接指導に基づく事業者への意見陳述。