職場のLGBT差別はセクハラです

6月27日、厚生労働省は職場における性的少数者(LGBTなど)への
差別的な言動がセクハラに該当することを発表しました。

LGBT・・・性的少数者を限定的に指す言葉。
レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字をとった総称であり、他の性的少数者は含まない。

セクハラ指針へ追加

男女雇用機会均等法に基づく事業主向けの「セクハラ指針」に明記し、
職場で偏見や差別に晒されることをなくし、働きやすい職場環境を
整えることを目的に、2017年1月に施行されることになります。

セクハラ指針
厚労省資料①
厚労省資料②

事業主は対策を

これまでも事業主にはセクハラ防止のために、研修を実施したり、
セクハラを行った場合の処分について、会社の就業規則に定める必要がありましたが、
今後はLGBTに関する内容も含めることになります。

被害者の性的指向または性自認にかかわらず対象となるため、
職場での言動はこれまで以上に気を付ける必要があります。

LGBTだけではなく、マタニティーハラスメントなどが問題となっている職場も多く、
正しい知識や理解を持てるように従業員へ情報を発信していくことが大切です。

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冨田さゆり株式会社ドクタートラスト 産業カウンセラー

投稿者プロフィール

ドクタートラストに入社して6年目、多くの民間企業・官公庁の健康管理に関わってきました。産業カウンセラーの資格を取得し、専門知識を深める日々です。対企業、対従業員、健康に働くためのアプローチは多種多様。各々の特性に合わせたアドバイスを心掛けています!
【保有資格】産業カウンセラー
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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