働き方改革・職場改善等に注目が集まり、さらにはそのために取り組んでいるユニークな制度への関心が高まってきました。
優秀な人材を確保するうえでも、働きやすさにつながる制度は重要です。
いろんな企業のユニークな制度、「産業保健新聞」でも過去に何度かご紹介してきました。
今回は特別版として、「産業保健新聞」の運営元であるドクタートラストの制度を、こっそりご紹介します!
社内託児所制度
社内託児所制度は、お子さんのいる従業員、またはドクタートラストに登録している産業医の先生を対象にした制度です。
社内にある託児所には、当社の正社員である保育士が在籍しています。
なんとこの託児所、通常の保育料より格安で預けることが可能なんです。
利用中の従業員は、お子さんと一緒に出社し、そして一緒に退社します!
ちなみに、1ヶ月単位だけでなく、1日単位のスポット利用も可能なため、筆者を含めた子育て世代は非常に助かっています。
余談ですが、社内にお子さんのいる環境って、癒されますよ。
プレミアムフライデー制度/シャイニングマンデー制度
ドクタートラストでは、早々にプレミアムフライデー制度を導入しました。
毎月第2金曜日は15時で業務は終了し、その後は各々が自由な時間を過ごしています。
「盛り上がった最初のころは、うちでもやってたけど、いつの間にか自然消滅してしまった」というお声を聞くことがありますが、ドクタートラストでは絶賛継続中です。
さらにこのプレミアムフライデー制度に加え、先日からはシャイニングマンデー制度も導入してしまい、毎月第1月曜日の始業時間は13時となりました。
社員に感想を聞いてみると、日曜の夜の時間の過ごし方が変わったとの意見が多数あり、プレミアムフライデーよりも嬉しいという人もいました。
元気回復休暇
年間5日間、有給休暇とは別に元気を回復する為の休暇取得が可能です。
取得事由として認められるのは主に次の3つです。
① 仕事上の疲労回復
② ペットロス、失恋、など
③ 身近な人の死別後のメンタル不調、など
本人が社内申請を行うことで取得できるのはもちろんですが、特に①の場合は、上長判断で本人に取得させることも可能です。
ちなみに1年間、元気回復休暇を取得しなかった従業員は、「1年間健康で元気にがんばったご褒美」として、元気回復手当がもらえます。
「元気回復休暇」は以下の記事でも取り上げられました。
・ 「疲労回復へ特別休暇 所属長が取得命令も ドクタートラスト」(労働新聞)
従業員の満足度を上げるために
会社ごとの独自の制度は、従業員の「こんな制度があったらいいな」という声から始まることがしばしばあります。
ただ、従業員間で不公平が出ないよう、運用に向けてはきちんとしたルール作りをするようにしましょう!