【2026年10月施行】カスハラ・求職者等セクハラ防止が義務化|企業に求められる10の措置

2025年6月11日、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が公布されました。
この改正により、事業主はカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)を防止するための取り組みを行うことが義務となり、2026年10月1日から施行されます。
さらに、2026年2月26日には、それぞれの防止に関する指針が示されました。

カスタマーハラスメント、求職者等セクハラとは

カスタマーハラスメント

法律では、次の3つの要件をすべて満たす場合に「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に該当するとされています。

① 職場において行われる、顧客や取引先、施設利用者など、事業に関係する人からの言動であること
② その言動が、業務の内容や状況などを踏まえても、社会一般の考え方からみて許容される範囲を超えていること
③ その結果、労働者の就業環境が損なわれてしまうこと

本来、顧客などからのクレームは、商品・サービスや接客に対する不満や意見を伝えるものであり、それ自体が問題というわけではありません。
むしろ、業務改善や新たな商品・サービスの開発につながる大切な意見となる場合もあります。
しかし、中には過度な要求を繰り返したり、商品やサービスに対して不当な言いがかりをつけたりするケースも見られます。
このような不当または悪質なクレームは、カスタマーハラスメントに該当する可能性があります。
もちろん、電話やSNSなどのインターネット上において行われるものも含まれます。
こうした行為は、労働者に大きな精神的負担を与えるだけでなく、企業にとっても業務への影響などさまざまな損失につながるおそれがあるため、企業には、労働者を守るための適切な対応を行うことが求められています。

求職者等セクハラ

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは、求職活動の場で、求職者などの意に反する性的な言動が行われることで、求職活動に支障が生じたり、能力を発揮することに大きな悪影響が出たりするなど、求職活動を行ううえで看過できない問題が生じることをいいます。
なお、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対する言動も含まれます。
さらに、被害を受けた人の性的指向やジェンダーアイデンティティに関係なく、求職活動等の場面で行われるセクシュアルハラスメントも対象となります。

措置内容

事業主は、以下の措置を行うことが求められます。

カスタマーハラスメントの防止

① カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
② カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④ 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥ 被害者に対する配慮のための措置を行う
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずる
⑧ 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該 対処を行うことができる体制を整備する
⑨ 相談者等のプライバシーを保護するために必 要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩ 相談したこと等を理由として不利益な取扱いを されない旨を定め、労働者に周知・啓発する

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止

① 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを 行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
③ 求職活動等に関するルールをあらかじめ明 確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
④ 相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する
⑤ 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑥ 事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑦ 被害者に対する配慮のための措置を行う
⑧ 行為者に対する措置を適正に行う
⑨ 再発防止に向けた措置を講ずる
⑩ 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者および求職者等に周知する
⑪ 労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

今後期待されること

今回の改正により、企業の対応体制の整備がされ、労働者が安心して働ける環境づくりが進むことが期待されます。
また、顧客対応のルールが明確になるので対象者が適切に対応しやすくなるでしょう。
求職者ハラスメントについては、求職者が安心して就職活動を行える環境づくりを目指すことができます。
こうしたハラスメント対策は企業のコンプライアンスや社会的評価にも関わるため、企業全体でハラスメント防止に取り組む意識が高まると考えられます。
もしハラスメント被害にあったときは、しっかりと意思を伝えることが大切です。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまう可能性もあります。問題を解決することが、同じように困っている人の力になることもあります。
全員が安心して気持ちよく働ける環境作りを目指していきましょう。

<参考>
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

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岡崎 もも株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

社会人になり、過重労働者が想像していたよりも多く、身近な問題だったことに驚きました。そうした人々が少しでも減り、健康で元気に働ける人が増えていくよう努めまいります。

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