2018年7月18日に改正健康増進法が成立しました。
望まない受動喫煙の防止を図ることがメインとなっているこの法改正を受け、受動喫煙防止策を立てる企業も増えています。
また、就業時間内の禁煙に取り組んでいる企業にも注目が集まっています。
そもそも「改正健康増進法」とは
改正健康増進法は、正式名称を「健康増進法の一部を改正する法律」といいます。
詳細は、「産業保健新聞」の下記記事をご参照ください。
企業の取り組み事例
すでに法定要件を満たしている職場もあれば、まだこれから…と少し焦り気味のところもあると思います。
そこで以下では、「受動喫煙対策」に積極的に取り組んでいる企業をいくつかご紹介します。
オリンパス株式会社
オリンパスでは、受動喫煙対策として、以下のように4つの目標を掲げています。
1. 建屋内の全面禁煙化:2020年3月末
2. 敷地内の全面禁煙化:2021年3月末
3. 外勤者の始業~終業の全時間帯禁煙:2021年3月末
4. 喫煙者率:2023年3月末に12%(現状は22%)
上記目標を達成するための取り組み方法は、以下の2つです。
1. 喫煙所の段階的な撤去と喫煙可能時間ルール設定による減煙化を行う
2. 健康保険組合は、禁煙啓発の実施と禁煙治療費の補助を行う
ポイントとしては、「いきなり全面禁煙」とするのではなく、段階的に実施している点、さらに「禁煙治療」の費用の補助を行い、喫煙者が無理なく禁煙できるようにしている点ではないでしょうか。
日新火災海上保険株式会社
日新火災海上保険では、以下のように4つの取り組みで受動喫煙対策を進めています。
1. 社有施設内の全喫煙スペースの撤去。2019年4月1日より、就業時間中(休憩時間を除く)の全面禁煙を実施。
2. 日新火災海上保険組合と連携し、喫煙者にたいする禁煙治療費用の補助を行う。また、2018年10月1日より全面禁煙の試行実施期間を設ける。
3. 社外からの訪問者であっても社内では禁煙とする。
4. 2019年4月1日以降に入社予定の社員採用にあたっては、非喫煙者、もしくは入社までに禁煙することを誓約した者のみを受け入れる(アルバイト・パート等は除く)。
上記のとおり、日新火災海上保険では、今春以降「非喫煙者」に限った者のみを受け入れることとしています。
このような例はほかの企業でも見られます。
ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャームの取り組み方法は、以下のとおりです。
・ 就業時間内(休憩時間を除く)を禁煙とする(2014年4月~)
※外出先・移動中など、勤務場所に関わらず就業時間内は禁煙とする
ユニ・チャームでは、上記のように5年前より、積極的な禁煙対策に取り組んでいます。
あなたの会社の取り組みは?
上記で取り上げた企業は、あくまで一例であり、「改正健康増進法」においては、「社内全面禁煙」というところまでは言及されていないため、「職場内禁煙」「就業時間内禁煙」といったところまで定める必要はないとも言えます。
とはいえ、企業として受動喫煙対策になんらかの取り組みを行い、さらにそれを社会に公表することは、「社員の健康に積極的」と印象づけられることでしょう。
「受動喫煙対策」への取り組み方は、企業や職場によって変わってくるとは思いますが、上記事例も参考にしてもらえたら幸いです。
<参考>
・ 厚生労働省「受動喫煙対策」
・ オリンパス株式会社「健康宣言・健康経営の取り組み」
・ 日新火災海上保険株式会社「~社員とその家族の健康増進に向けた取組み~就業時間中の全面禁煙の実施 」
・ ユニ・チャーム株式会社「全社あげての健康保持・増進活動『就業時間内“禁煙”』を宣言~2014年4月1日より全社員対象に開始~」