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「働き方改革推進法」施行に向けた準備を!
- 2018/9/25
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2018年6月に、働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が可決されました。
実際に適用されるのは2019年4月からとなります。
今回は、軸となる3つのポイントをご紹介いたします。
1. 時間外労働時間の上限規制(労働基準法、労働安全衛生法)
上限の原則としては月45時間、年360時間となります。
ただし、労使協定により以下の条件付で年間720時間まで、時間外労働時間が許可されます。
(1) 2~6ヶ月平均で80時間以内
(2) 単月で100時間未満
(3) 単月上限の原則45時間を超える時間外労働回数は年間6回まで
ただし、以下に該当する場合は、適用猶予・除外の対象となります。
【中小企業】2020年4月から規制適用
【自動車運転業務】改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年960時間とする
【建設事業】改正法施行5年後に適用。ただし、災害時における復旧・復興の事業については、(1)(2)を適用しない
【医師】改正法施行5年後に適用。具体的な上限時間等は省令で定める
【新技術開発業務・新商品等の研究開発業務】医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならない
【その他】砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県):改正法施行5年間は(1)(2)を適用しない
2. 高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の創設(労働基準法、労働安全衛生法)
年収1,075万円以上かつ高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、以下の条件などを満たす場合、労働時間・休日・深夜などの割増賃金等の規定の適用から除外となります。
(1) 4週間で4日以上、年間104日の休日を確実に取得させるなどの健康確保措置を講じること
(2) 本人の同意や委員会での決議
(3) 経営者がその従業員の「在社時間」と「社外で労働した時間」を把握する措置を講じること
(4) いずれかの措置を講じること
(a) 勤務間インターバル
(b) 「在社時間」 + 「社外で労働した時間」の上限
(c) 2週間連続の休日確保
(d) 臨時の健康診断実施
なお、高度プロフェッショナル制度の適用に関しては、大企業・中小企業問わず、【2019年4月】からとなります。
3. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差を禁止するとしています。(賃金・労働条件・有給休暇・福利厚生等)
また、非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者等)と正規雇用労働者との間で、待遇差が生じた場合は、待遇差の内容・理由等について詳細の説明責任が生じます。
なお、同一労働同一賃金の適用に関しては、大企業・中小企業とそれぞれ適用開始時期が異なります。
【大企業】2020年4月から
【中小企業】2021年4月から
※
上記3点が今回の軸となるポイントです。
中小企業に関しては、大企業とくらべさまざまな理由から猶予期間が設けられておりますが、人材確保という観点からも早めに各企業ごとに対応策を講じることで、人材流出の防止、企業発展につながっていくかと思います。
何かご不明な点などがございましたら、お気軽にドクタートラストまでお問合せください。
<参考>
・ 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律概要」(厚生労働省)
・ 「働き方改革法が成立!本改正の3つのポイントとは?」(産業保健新聞)