「うちは従業員数50名未満で産業医の選任義務はないし、特に何もする必要ないよね」
そう思っている方々、多いのではないでしょうか。
もちろん現在は、従業員50名以下の事業場に産業医の選任義務はありません。
ただ、事業場の規模にかかわらず、従業員がいきいきと働ける職場環境を整えることは従業員のやる気、生産性の向上、ひいては企業の利益につながっていくと考えられます。
今回の記事では小規模事業場の産業保健体制構築のメリットを、事例をもとにご紹介したいと思います。
事例1:メンタルヘルスの悩みについて
従業員50名未満の事業場となると、毎日ほぼ会社の人全員と顔を合わせながら仕事を行うという方もいらっしゃると思います。
日々の人間関係の悩みなどからストレスを抱えてしまうこともあるでしょう。
そんな時に産業医や保健師といった専門知識を持ったスペシャリストがいれば、ストレスに対するセルフケア方法について知識を身につけることや、面談を通じて抱えている問題の解決に向け、一緒に取り組んでいくことができます。
早めの対策・対処ができれば、メンタル不調を未然に防ぐことができる可能性も高くなりますし、従業員側と企業側、双方にとってWin-Winの関係が生まれます。
事例2:休職や復職の際の対応
小規模事業場の場合、産業医はいないことが考えられます。
「休職者や復職者が発生した時にどのようなフローを辿ればよいのか、皆目見当つかない…」という方々が多いのではないでしょうか。
なかでも非常に多く伺うお悩みが、復職時の対応です。
復職時に復職者の状態をきちんと把握できずに安易に復職を進めてしまうと、心と体の回復が十分ではなかった場合すぐに休職となり、その後悪循環を繰り返してしまうことにもなりかねません。
そんな時に働いている環境や行っている業務内容についてきちんと把握している産業医がいれば、回復状況に応じて適切な就業アドバイス(時短勤務、配置転換、復職可、休職継続など)をもらうことができます。
休職を続けることは休職者にとっても生活を脅かすことになりますし、企業側にとってもコストがかかるため、できれば避けたいですよね。
小規模事業場の産業保健体制構築を支援する助成金
そんなにメリットがあるのなら、ぜひ産業医や保健師を導入したい! でも、予算がない…。
そんな企業さまを支援している助成金制度がございますので、合わせてご紹介させていただきます。
① 産業医もしくは保健師と契約をした場合
50名未満の小規模事業場が産業医等(保健師を含む)と契約して産業保健活動等を実施した場合、6か月当たり10万円を上限に2回ずつ、それぞれの契約ごとに助成金受けることが可能です。
そのため、産業医と保健師の両方と契約を行うと、最大40万円まで助成金を受けることができます。
なお、支給は実費となります。
② 産業医もしくは保健師へ直接健康相談等を行う契約をした場合
上記以外に産業医もしくは保健師へ直接健康相談できる内容の契約をした場合は、6か月継続で10万円を2回まで受けることが可能です。
こちらは一律で10万円の支給となりますので、20万円の助成を受けることができます。
③ ストレスチェックを実施した場合
医師と契約してストレスチェックを実施した場合、1名につき500円、面接指導等1回につき最大21,500円の助成金を受けることができます。
こちらの助成金を受ける上で注意したいポイントは、ただストレスチェックを実施するというだけではなく、高ストレス者面談の対応が可能な面接指導医とも契約を行うという部分ですね。
また、ストレスチェックの集団分析結果を活用し、「職場環境改善計画」を作成、実施した場合には、最大10万円の助成金を受けることが可能です。
詳細については独立行政法人労働者健康安全機構「平成30年度版産業保健関係助成金」をご参照ください。
いかがでしたでしょうか。
小規模事業場でも助成金をうまく活用することで、さまざまな産業保健活動が可能になると思います。
ぜひあなたの会社でも産業保健体制の構築を始めてみませんか?