男女共同参画を知ろう
- 2018/7/12
- WOMAN
6月23日から29日は男女共同参画週間でした。
今回は「男女共同参画社会」について解説させていただきます。
男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会とは具体的にどういうことなのでしょうか?
男女共同参画社会基本法第2条では以下のように定義されています。
一 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
男女共同参画社会基本法は、平成11年6月2日に公布・施行されました。
男女共同参画社会に向けての取り組みはそれまでも様々なことがなされてきましたが、この法律の施行はその中でも我が国の男女共同参画社会の歴史に新たな一歩が刻まれたものでした。
男女雇用機会均等法
同様に男女平等について定められた法律は男女雇用機会均等法もあります。
男女雇用機会均等法は、雇用に関してのみ定められているのに対して、男女共同参画社会基本法は社会全般について定められています。
男女共同参画社会基本法では、5つの基本理念を掲げています。
① 男女の人権の尊重
② 国際的協調
③ 社会における制度または慣行についての配慮
④ 家庭生活における活動を他の活動の両立
⑤ 政策等の立案及び決定への共同参画
男女共同参画基本計画
内閣府男女共同参画局では、基本理念に基づき、「男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に策定・実施しており、男女ともに意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会を目指しています。
また、国民は、その社会づくりに積極的に協力することが期待されています。
<参考>
・ 内閣府男女共同参画局「男女共同参画週間について」
・ 内閣府男女共同参画局「成果目標・指標」