政府が、現在は事実上上限の無い、残業時間の規制強化に向け議論を開始しました。
現在各企業での残業時間の設定は、労使の同意による協定、
いわゆる「36(サブロク)協定」で定めることができます。
36協定とは
労働基準法36条に基づく時間外・休日労働に関する労使協定を指し、
労基法が定める労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者を働かせる場合、
企業は労使協定を結んだうえ、労働基準監督署に届け出を行う必要があります。
もちろん、法定労働時間を超える残業に関しても「1か月45時間まで」という基準がありますが、
これは行政指導の基準で、法的に定められた上限のような強制力は持ち合わせていません。
また、特別条項のついた協定を結べば、繁忙期で仕事が終わらない…などの特別な事情に応じて
制限なく残業を行わせることができてしまいます。
残業時間の上限超え企業には罰則も
上記の通り、現行の制度だけでは残業時間を制限できない現状の改善に向け
政府からは、明確な残業時間の上限を労基法に定め、上限を超えた働き方をさせた企業に
罰則を科す案も示しています。
ただ具体的に、「上限時間を何時間にするのか?」「例外措置を認めるのか? その範囲は?」
といった議論はこれからという状況で、あらゆる業界のあらゆる意見をどうまとめていくのか、
今後の政府の動きが注目されます。
健康被害防止に、衛生管理の取り組みを
過労死にもつながる長時間残業。
そのような最悪の事態が生じないよう、企業には労働者の残業時間・健康の管理を行う義務があります。
健康診断の実施、各労働者の残業時間の把握という基本的な対応はもちろん、
残業発生時の健康管理においては、政府の規制強化に先立って、次のような対応を行っている企業もあります。
・一定時間以上の残業者は、産業医面談・保健師面談を義務としている。
・一定時間以上の残業者に、厚生労働省の「疲労蓄積度チェックシート」を受検させ、その結果を産業医が確認、面談者をピックアップする。
どうしても労働者の残業が生じてしまう、そのような状況であっても
まずは労働者の健康管理を徹底するよう、改めてご認識ください。