対応できていますか?健康情報等の取扱規定策定の義務化
- 2019/6/21
- 法改正
2019年4月1日、働き方改革関連法が施行されました。
長時間労働の解消・非正規と正社員の格差是正・柔軟な働き方の実現のため、残業時間の罰則付き上限規制をはじめ、5日間の有給休暇取得の義務化、産業医機能強化といった法改正事項がスタートし、多くの企業で社内体制の整備が急務となっています。
4月を過ぎて何とか対応を使用と慌てていた企業も徐々に落ち着いてきたころかとは思いますが、あまりに色々な対応が必要なため、見落としがあるかもしれません。
今回は、その中でも「健康情報等の取扱規定」について、過去の記事「健康情報取扱規程を作成しましょう!」を踏まえてご紹介します。
健康情報等の取扱規定とは?
厚生労働省は、2019年4月より適用とする「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を2018年9月に策定しました。
健康診断の結果や労働者の心身の状態に関する情報(健康情報)は、有効に活用することが求められる一方で、労働者の意図に反して不適切な取り扱いがされないためにも、事業場の状況に応じた健康情報等の取扱いの在り方が取扱規定として策定される必要があります。
労働者が安心して自身の健康に関する情報を事業者に提供できる環境を整備することで、健康情報等が適切かつ円滑に取り扱われ、労働者に対する健康確保の取組が一層推進されることが期待されます。
健康情報等の取扱方法と範囲について
健康情報として健康診断やストレスチェックの結果、長時間労働者に対する医師による面接指導やその事後措置の実施などが挙げられ、これら健康情報等を取り扱う場合には、下記の表の内容が挙げられます。
この取扱方法について規定を定め、目的に応じて各健康情報の取り扱える範囲をあわせて設定することが求められます。
方法の種類 | 具体的内容 |
収集 | 健康情報を入手すること |
保管 | 入手した健康情報を保管すること |
使用 | 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を(閲覧を含めて)活用すること、また第三者に提供すること |
加工 | 収集した健康情報等の他社への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること |
消去 | 収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること |
例) 労働安全衛生法令に基づき事業者が直接取り扱うこととされており、労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない健康情報
◎ 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある人(社長、人事部長など)
○ 産業保健業務従事者(産業医、保健師、衛生管理者など)
△ 管理監督者(労働者本人の所属長など)
△ 人事部門の事務担当者(人事部長を除く担当者など)
(アクセスの権限を◎、○、△で表記)
健康情報等が適切に扱われるよう、取り扱う者と情報の範囲において、それぞれの権限をあらかじめ定めておく必要があります。
理解して正しい運用を
策定した健康情報等の取扱規定は、労働者全体へ周知が必要となります。
実効性の確保や労働者への周知を図る上で、就業規則などに記載することが望ましく、労使で十分協議のうえ、健康情報等を適正に管理し運用していくことが求められます。
いまいちど、自社の状況を見直してみましょう。
<参考>
・【厚生労働省】事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf)
・【産業保健新聞】健康情報取扱規程を作成しましょう!(http://news.doctor-trust.co.jp/?p=39025)