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待ったなしの原則屋内禁煙!オフィスの対応は万全ですか?
- 2020/2/25
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2018年7月に成立した改正健康増進法により、2020年4月からは原則屋内禁煙となります。
施設内において、喫煙をするためには喫煙室の設置が求められますが、この喫煙室の要件は、施設によって異なってきます。
今回は、間近に迫った原則屋内禁煙について、オフィスにおける対応を今一度確認しましょう。
改正健康増進法のポイント
本改正は、受動喫煙対策を強化することに主眼が置かれているため、「受動喫煙対策法」あるいは「受動喫煙防止法」ともいわれています。
まずは改正健康増進法の全体概要を見ていきます。
① 規模の小さな飲食店には喫煙可能室の経過措置あり
経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)の場合、禁煙によって事業継続影響を与えることが考えられるため、経過措置として「喫煙可能室」の設置を可能としています。
<「経営規模の小さな飲食店」に該当する条件:以下すべてを満たす>
・ 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
・ 資本金5,000万円以下であること
・ 客席面積100平方メートル以下であること
② 禁煙室の標識掲示
施設に喫煙設備がある場合標識の掲示が義務付けられます。
紛らわしい標識の掲示や、標識の汚損などは罰則の対象となります。
③ 20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止
20歳未満の方は、喫煙をしない場合でも、喫煙エリア(喫煙室や喫煙設備)への立ち入りが禁止です。
たとえ従業員であっても、喫煙エリアへは立ち入ることができません。
④ 適切な受動喫煙防止設備
喫煙専用室を設ける場合は、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準が定められています。
<技術的基準>
・ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
・ たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・ たばこの煙が屋外または外部に排気されていること
※「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のもの
※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められないこと
⑤ 従業員への受動喫煙対策
従業員に対する受動喫煙対策が努力義務として課せられています。
オフィスでの対応
オフィスは、原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室の設置が可能です。
また、当面の経過措置として、加熱たばこ専用喫煙室についても設置が認められています。
① 設置可能な喫煙室
喫煙室を設置する場合は、「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」のどちらかもしくは両方のタイプを選択することができます。
② 喫煙室の設置期限
改正法は、2020年4月に全面施行となりますので、それまでに受動喫煙について検討を行い、準備を進めなければいけません。
③ 財政・助成支援
受動喫煙対策を行う際の支援として、各種財政・税制上の制度の制度が整っています。
・ 財政支援「受動喫煙防止対策助成金」:工費、設備費、備品費、機械装置費等の経費に対して助成を行う制度
・税制措置「特別償却又は税額控除制度」:取得価格の特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用が認められる
④ 違反時の指導・命令・罰則
改正法では、以下の義務を課すこととしています。
・ 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
・ 標識の設置
・ 各種喫煙室の基準適合
違反者には、罰則が科せられることがありますが、突然科せられるわけではなく、まずは多くの場合指導となります。
それでも改善が認められない場合は、以下の罰則となります。
・ 違反した施設管理者には最大50万円の罰金
・ 各種喫煙室が基準に適合しない場合は施設管理者に最大50万円の罰金
・ 禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の罰金
禁煙に向けた取り組みを企業でも
これを機に、従業員への禁煙指導を進めようとされているところもあるのではないでしょうか。
ドクタートラストでは、喫煙や受動喫煙についてまとめた資料をご用意しています。
「たばこと健康」(衛生委員会ハンドブック)
また、保健師によるセミナーや健康指導なども実施していますので、お気軽にご相談ください。
【参考】
「なくそう!望まない受動喫煙。」(厚生労働省)