雇用年齢、70歳引上げへ
- 2019/6/13
- 働き方改革
2019年5月の未来投資会議で政府は、高年齢者雇用安定法の改正案を発表しました。
変更点は?
現行の規則では65歳までの雇用が義務となっていますが、労働者が希望した場合に70歳まで働けるしくみづくりを企業の努力義務とする内容で、現在審議されています。
企業に対して、初めは努力義務、将来的には義務化も検討されているとのこと。
2020年に国会提出される見通しとなっています。
内容は?
現在は65歳まで雇用義務があり、企業は70歳への定年延長や定年制の廃止、契約社員(子会社・関連会社での継続雇用を含む)など雇用形態を変えて再雇用するといった選択肢があります。
今後、雇用年齢の引き上げに伴い、上記の対応に加えて他企業への再就職支援、フリーランスで働くための資金提供、企業支援、個人が行う社会貢献活動過(NPO活動など)への資金提供などが想定されています。
また、このように高齢者の就業機会を増やし、人材不足がより深刻な地方の中小企業のニーズと効果的にマッチングすることで地方創成の動きを加速していく考えです。
法改正に向けて 各企業の動き
千葉県にある協進交通有限会社では、定年を65歳と定めたうえで、定時制再雇用制度を設けています。
また京葉銀行でも、70歳まで勤務できる「シニアスタッフ行員制度」をすでに導入しています。
以前は年金の受給が60歳開始だったものが現在は65歳に引き上げられており、今後も男性は2025年にかけて、女性は2030年にかけて段階的に引き上げられていく見通しです。
無収入の期間を設けないためには、いよいよ70歳まで働き続けることが必要な時代になりますね。
少子化・超高齢化社会である日本で、これ以上社会制度の担い手が減ればどうなるでしょうか?
年金の受給開始年齢、企業に課される雇用年齢上限が更に上がっていく可能性も否定できません。
企業にとって自社の利益追求はもちろん不可欠ですが、この流れをどこかで食い止めるためには、日本社会の持続可能性に貢献することが、これからの企業のあり方に求められていると思います。
<参考>
首相官邸「令和元年5月15日 未来投資会議」
厚生労働省「高年齢者の雇用」