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相談窓口は外部に置くか、内部に置くか
- 2018/11/15
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メンタルヘルスへの取り組みに注目が高まるようになって久しいですが、平成29年時点でメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は国が掲げる目標の80%に対して実際は58.4%に止まっています(※1、P.6)。
また、取り組みの内訳をみると、2015年に義務化されたストレスチェックの実施が最も多く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」「相談体制の整備」となっています。
今回はそのなかでも、厚生労働省の労働政策審議会で議論がもたれ、パワーハラスメント防止に向けた法整備の一環として将来的には企業への義務化の動きもある(※2)「相談体制の整備」について考えてみたいと思います。
事業場内で相談体制を整備する
相談体制を整備する際、企業が最初に考えるのは、社内で担当者を選任し、その方に相談窓口の対応してもらうという方法ではないでしょうか。
このような場合、会社の状況を知っている方が相談対応をするため、会社の状況がわかっている人に相談できるメリットがあります。
その反面、相談者からすると相談内容が社内の人に知られてしまうことが心配になったり、相談を受ける人についても専門職ではないことが多いため、重い相談を受けてしまうと対応者本人が体調を崩してしまったりするデメリットもあります。
外部の専門業者で相談を受けてもらう
社内の担当者が相談窓口となるケースと合わせて嘱託産業医がいるのであれば、従業員からその先生に相談してもらうことも可能でしょう。
しかし、相談者が社内担当者を介して産業医の先生に悩みを聞いてもらうことが一般的であるため、「相談した内容が社内の人に知られてしまう」という懸念は残ってしまいます。
相談者の立場で考えた場合、理想的なのは匿名で相談できる窓口でしょう。
外部の専門機関で相談窓口を開設することで、保健師など専門家が対応する、会社に知られずに相談できるといったメリットがあることから、最近ではこのような選択をする企業が増えてきているようです。
外部相談窓口を導入された企業様の声
外部機関の相談窓口は契約形態がさまざまです。
電話のみならずメールでも相談したいというニーズが高まっているほか、対面でのカウンセリングを受けられるサービスを提供している会社もあります。
ただ、実際に外部機関で相談窓口を開設している企業担当者さまからは「従業員が専門家に相談できる体制が作れたのはよかった」といったご意見がある一方で、「せっかく外部相談窓口を開設したのに相談件数が少ない」という声を耳にすることがよくあります。
前述のように契約形態がさまざまであることから、窓口の年間契約料も差があります。
なかには相談件数に関係なく年間数十万円を支払う契約になっているにもかかわらず、年間の相談件数は数件止まりで、1件あたりの相談料金が数万円になってしまうことから、企業様としても契約の継続が難しいというお話も聞きます。
そのような状況が続くのであれば、固定の年間契約料とするのではなく、「相談窓口開設のための基本料金+相談1件ごとに課金」とするなど、相談件数によって費用が変動する契約に見直してみるというのもひとつの方法かと思います。
もちろん相談窓口の周知を繰り返していただくこともとても重要です。
貴社に合った相談体制について考えてみましょう
外部相談窓口を導入することは従業員を健康にするための手段であり、相談をしてもらうことが目的ではありません。
相談窓口を開設したものの、数年にわたって相談件数が伸びないのであれば「従業員を健康にする」という目的に立ち返り、保健師などの専門家に定期的に職場を訪問してもらって従業員の健康相談に対応してもらうなど、各企業にあった形での対策が効果的です。
ドクタートラストでもお客様のご要望に合わせて従業員の健康づくりに関するご提案をさせていただきますのでお気軽にお問合せください。
<参考>
※1 「平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」(厚生労働省)
※2 労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会)各種資料