9月1日は、防災の日です
本日は「防災の日」ということで、全国各地で防災のためのさまざまなイベントが行われました。
全社をあげて避難訓練等を行った企業もあるのではないでしょうか?
9月1日を「防災の日」としたのは、大正12年のこの日に甚大な被害をもたらした関東大震災が発生したことや、台風の多い時季であることが主な理由とされています。
大型台風接近時の安全配慮
ここ数年、この時期になると台風の大型化が話題にあがることが多くなりました。
先日の台風10号も「大型の強い台風」で、各地に甚大な被害を与えています。
台風の大型化は、大規模な交通機関のトラブルなど、これまでになかった災害も発生させています。
では、交通機関に大きな影響がでることが想定されるクラスの大型台風が接近している時、それが企業の営業日だった場合には、従業員の出社について企業はどういった判断をするのが望ましいのでしょうか?
結論としては、出勤時間をずらす、自宅待機させる、有給取得を推奨する等、従業員が通勤時に台風による被害にあわないような対応をとることが望ましいでしょう。
この根拠は、労働安全衛生法に定められた、労働者の健康と安全を守る義務、いわゆる「安全配慮義務」という考え方にあります。
大型の台風となると、通勤時に従業員が災害にあう可能性は当然高いものとなります。
あらかじめ安全ではない状況が想定されるわけですから、この安全配慮義務の観点から通勤災害に合わないよう対応することが求められるというわけです。
なお、自然災害による通勤災害についての考え方は、厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」が参考になります。
企業の安全衛生担当の方は、ご一読ください。
事前に対策を
台風を含めた自然災害はいつ発生してもおかしくありません。
企業は自然災害について対応マニュアルを作成し、事前に不測の事態について、有効な対策を講じておく必要があります。
9月1日~7日の間は「防災週間」です。
これを機に社内の防災体制を整備することをお勧めします。