ストレスチェック制度で保存すべき重要エビデンス

追加されたエビデンス

元来の産業保健の中で利用されていた書類に加え、ストレスチェック制度でも新たにエビデンス(証拠)としての書類が追加されております。

その中には保存が義務付けられている重要な書類もあります。

ここではストレスチェック制度に関する書類をまとめてみます。

①衛生委員会の議事録・・・3年間保存【義務】
ストレスチェック実施に関わる方法や期間等を衛生委員会で調査審議を行ったことの記録です。

②ストレスチェックの受検結果・・・5年間保存【義務】
保存先 ⇒ 実施者 または 実施者が指名した実施事務従事者
保存方法⇒ 紙媒体 または データ いずれでも可能

③事業者への同意に関するエビデンス・・・5年間保存【望ましい】
ストレスチェック結果提供に関する労働者の同意書、面接指導申出書等です。

④面接指導結果・・・5年間保存【義務】

⑤集団分析結果・・・5年間保存【望ましい】

全て「5年保存」がおすすめ

上記書類のうち、①②④は保存が【義務】となっており、③⑤は【望ましい】となっております。

また、保存期間も3年あるいは5年と統一感がなく、さらにはストレスチェックの結果に関しては、外部委託が大半であると予測されるため、管理するサイド(主に衛生管理者)としては煩雑さがあります。

そこで、義務/任意いかんに関わらず、全ての保存期間を「5年間」とすれば、すっきりするのではないでしょうか。

ストレスチェックの制度において作成される書類には、非常に機微な情報が盛り込まれます。

長期間の管理を行わなければならないことを考慮して、安全に破棄を行うまでのスムーズなサイクルを事前に設定しておくことをおすすめします。

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杉井 将紘株式会社ドクタートラスト 常務取締役

投稿者プロフィール

IT企業に長年従事。その際の労働環境が整備されておらず、訴えても変わらない状況から健康管理会社のドクタートラストへ転職を決意。
畑違いの業界に戸惑いつつも、ITの力を駆使して産業保健業界に一石を投じるべく日々奮闘。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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