子育て中の働くお母さん必見~「子育て安心プラン」と「新子育て安心プラン」の集計結果発表!~

「子育て安心プラン」と「新子育て安心プラン」の集計結果が厚生労働省より公表されました。
なにそれ……?と思った方も多いのでしょうか。
子育てをしながら女性に向けて行っている厚生労働省の施策のことです。

ピンと来ない方も多いと思うので、今回はこの「子育て安心プラン」と「新子育て安心プラン」について簡単にまとめてみました。

<時系列>
図1
引用元:厚生労働省「新子育て安心プランの概要」

「子育て安心プラン」とは?

子育て安心プランは2018~2020(平成30~令和2)年度までの3か年計画で、待機児童の解消と女性の就業率8割を目指し行った施策です。
平成28年のデータでは待機児童の70%以上が1、2歳児となっています。
また、都市部で多く発生しています。
図2
引用元:厚生労働省「新子育て安心プランの概要」

そこで子育て安心プランでは1、2歳児の受け入れ先を確保するための予算を多く組んでいました。
東京都をはじめ意欲的な自治体に対し待機児童解消に必要な約22万人分の受け皿に対し、この予算で6つの支援を行っています。

① 保育の受け皿拡大
② 保育の受け皿拡大を支える保育人材の確保
③ 保護者への「寄り添う支援」の普及促進
④ 保育の受け皿拡大と車の両輪の「保育の質の確保」
⑤ 持続可能な保育制度の確立
⑥ 保育と連携した「働き方改革」

また、これらは女性就業率グラフのM字カーブの解消も目的とされました。
M字カーブとは女性の就業率を指しており、働き盛りの25歳から44歳の女性が子育てで就業から離脱してしまうケースが多いため、M字のような特徴的なグラフになってしまうことを指しています。
女性労働力率を示す場合もあります。

「新子育て安心プランとは」とは?

新子育て安心プランは令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備するというものです。
新子育て安心プランのポイントは以下の通りです。

① 地域の特性に応じた支援

・ 保育コンシェルジュによる相談支援の拡充
待機児童数が50人未満である市区町村でも新子育て安心プランに参画すれば利用可能としました。
保育コンシェルジュとは保育を希望する保護者に対し、家庭の事情や希望に沿った保育サービスの情報を提供してくれる相談員のことで、各自治体に配置されています。

・ 巡回バス等による送迎に対する支援の拡充

② 魅力向上を通じた保育士の確保

・ 保育補助者の活躍促進(「勤務時間30時間以下」との補助要件を撤廃)
・ 短時間勤務の保育士の活躍促進
・ 保育士・保育所支援センターの機能強化
現職保育士の就業継続に向けた相談を補助対象に追加しました。

③ 地域のあらゆる子育て資源の活用

・ 幼稚園の空きスペースを活用した預かり保育(施設改修等の補助を新設)や小規模保育(待機児童が存在する市区町村において利用定員の上限(19人)を弾力化
・ ベビーシッターの利用料助成の非課税化【令和3年度税制改正で対応】
・ 企業主導型ベビーシッターの利用補助の拡充(1日1枚→1日2枚)
・ 育児休業等取得に積極的に取り組む中小企業への助成事業の創設

このように支援や規制を緩めるなどの対策を行っています。
次に、これらの施策に関して最新の集計結果が発表されていますので見ていきましょう。

「子育て安心プラン」「新子育て安心プラン」の集計結果は?

「子育て安心プラン」は新型コロナウイルスの影響で預け控えがあったことや、整備の取りやめ等があったことなどから市区町村分で約21.0万人分、企業主導型保育事業で約4.9万人分の合計約25.9万人の受け皿拡大となり、予定していた32万人分には到達しませんでした。
また、「新子育て安心プラン」については、現時点で2024年度末までに、約14.2万人分の保育の受け皿を拡大する見込みです。

以上の結果となりました。

私が子どもを園に預けた年は3年前なのですが、第1希望が全く通らず、第7希望の園にやっと入ることができました。
私の周りには結局園の定員オーバーで子どもを預けることができず、就業をあきらめた方もいました。
新型コロナウイルスで大変な時期ではあるのですが、早く整備が進むことを望むお母さんはまだまだいると思いますので、さらなる拡充を期待したいです。

<参考>
・ 厚生労働省「働く女性に関する対策の概況」
・ 厚生労働省「『子育て安心プラン』『新子育て安心ブラン』集計結果」

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

関連記事

解説動画つき記事

  1. 【動画あり】「コロナかも」従業員が激増!会社はどう対応する?~コロナが疑われる従業員、休ませた場合の手当は会社が支払うべき?~

一目置かれる健康知識

ページ上部へ戻る