今日は労働安全衛生法のなかでも、68条についてお話をしたいと思います。
<労働安全衛生法>
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
上記の通り、この条文は病者の就業を禁止するためのものとなっています。
では、働く人が罹患する可能性の高い、インフルエンザに罹った場合は就業禁止の措置が行えるのでしょうか?
病者の就業禁止
まず、病者の就業禁止についてですが、これは労働安全衛生規則の61条に明文化されています。
<労働安全衛生規則>
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
※このうち、「病毒伝ぱのおそれのある伝染病」というのは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定められているものと考えていただければと思います。
上記を考慮すると、インフルエンザも感染症なのだから、就業禁止の措置が行えるのではないかと読み取れるのではないでしょうか?
しかし、実はインフルエンザだからといって、就業禁止の措置は行えません。
感染症には分類があります
一口に感染症といってもさなざなな種類があり、厚生労働省ではその危険性を鑑みて1類感染症~5類感染症などへと分類を行っています。
今回例としてあげたインフルエンザは5類感染症に分類され発生すると、「国民や医療関係者への情報提供が必要」というレベルに位置付けられています。
※ただし、新型インフルエンザおよび鳥インフルエンザは4類感染症または2類感染症、指定感染症・新型インフルエンザ等感染症に分類され、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」と位置づけられていますので、別物とお考えください。
この5類感染症というものは、就業の制限を行えるほどのものではないと判断されているため、会社が強制的に就業を禁ずることはできないのです。
(※医療機関や保育園、老人保健施設などは、感染拡大防止のために、就業禁止を定めています)
それでもインフルエンザの場合は、休んでいただきましょう
ここまで、インフルエンザであっても就業を禁ずることは出来ないと述べてきましたが、一方で、会社には労働者の健康を守る義務があります。
インフルエンザに罹っている人が会社に来て、周りの人にまで感染させると、安全配慮義務を果たしているとはいえないでしょう。
また、労働者には、会社が講じる安全・健康の施策に応じて、必要なことを守らなければいけない自己保健義務という考え方があります。
強制的な就業禁止は出来ませんが、インフルエンザに罹った時はしっかりと休んでもらい、体調が万全になった段階で復帰してもらうように事前に協議をしておく必要があります。
具体的には、インフルエンザ流行シーズンの発熱時には必ず医療機関で検査を受けてもらい、インフルエンザの検査が陽性であれば、速やかに上司に報告するなど、具体的なルールを職場で定めておくと良いでしょう。