保育士の処遇も改善が進んでいます!

保育士関連で、世間でもしばしば話題になるのがその処遇。
2017年度からは、積極的に改善が行われてきています。
今回はそのうち「処遇改善等加算Ⅱ」について、ご紹介いたします。

処遇改善等加算Ⅱの加算額の配分方法の見直し

処遇改善等加算Ⅱとは、技能や経験を積み重ねた職員への給与加算を行うもので、2017年度に始まりました。
まだ始まったばかりの制度ではあるものの、2018年度以降、すでに見直しがなされており、今後、下記のように改善される見通しです。

  •  職務分野別リーダーなどに配分することを可能とする(従来は、配分される役職者が限られていた)
  •  賃金改善額については、従来は月額5,000円に固定されていたところ、副主任保育士等に対する賃金改善額のうち最も低い額を超えない範囲内で月額5,000円を超えてもよい
  •  同一事業者内の施設・事業所をまたぐ配分を認めていなかったが、2022 年度までの時限措置として、処遇改善等加算Ⅱによる加算額の総額の 20%については、同一事業者内で施設・事業所をまたぐ配分を可能とする

見直しが行われるに至った背景

今回の見直しにいたった背景には、現行制度の課題、処遇改善が非常に固定的だったことが挙げられます。
制度見直し後は、従来の副主任保育士と専門リーダーにしか認められていなかった加算の配分について、専門分野別リーダーにも一部を配分できるようになります。
また、若手保育士の加算金額や対象人数を増やすなどといった運用が可能となる見通しです。
さらに、支給についても「〇人に5,000円」と固定されていたところ、「〇人以上に5,000円」と変化するなど、給料アップのチャンスが広がってきました。

保育士復帰につながる、待遇改善

このように国でも保育士の人材確保に向けてさまざまな取り組みが行われています。
処遇改善によって以前よりも収入が増えることは保育士さんにとってはとても重大なことです。
これからどんどん改善されていくことで、このような取り組みが潜在保育士に広まり、保育士に復帰する人も増えてくることを願いたいですね。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

関連記事

解説動画つき記事

  1. 【動画あり】「コロナかも」従業員が激増!会社はどう対応する?~コロナが疑われる従業員、休ませた場合の手当は会社が支払うべき?~

一目置かれる健康知識

ページ上部へ戻る