休憩時間での外出に許可は必要?

皆さんや周りの方で、有給休暇の取得申請時に、理由や旅行先の申告が必要という企業で働かれている方はいらっしゃいますか?
先日、産業保健新聞内で、有給取得に理由は必要かという内容でご紹介したとおり、原則、年次有給休暇の取得申請に理由は不要です。

それでは、休憩時間の外出についてはどうでしょうか?

休憩時間 原則的には「一斉付与」行動は「自由」

普段オフィスで働いている方については、お昼休みに付近の飲食店で食事をとる、買い物をするなど、日常的かと思います。
しかし、販売、理容の事業など店舗で働かれている方達のなかには、休憩時間の外出について、外出先の申告が必要という方もいらっしゃいます。
事業者としても、従業員の休憩時間に干渉するつもりはないものの、万が一の場合のために把握しておきたいという意図や、たとえば休憩時間中のパチンコなど、企業のイメージダウンにつながる行動を防ぐ目的で申告制を取り入れているのが現状です。
このような休憩時間中の外出制限は、法律上ではどう定められているのでしょうか?

休憩時間については、労働基準法で下記のように定められています。

労働基準法第34条
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない

上記のように、従業員は、休憩時間は「一斉」に与えられ、その際の行動は「自由」と定められています。
「自由」の範囲としてどこまで許されるかということを実際の判例も踏まえ、以前、産業保健新聞でも紹介させていただきましたが、事業場に損害を与える行為、職場の規律維持に支障を及ぼす可能性がある場合、行動制限が可能です。
【参考記事】休憩時間の行動、どこまで許される?

ただし、一斉付与の例外として、以下の業種が定められています。

① 運送の事業(法別表第1第4号の事業)
② 販売、理容の事業(同第8号の事業)
③ 金融、保険、広告の事業(同第9号の事業)
④ 映画、演劇、興行の事業(同第10号の事業)
⑤ 郵便、信書便、電気通信の事業(同第11号の事業)
⑥ 保健衛生の事業(同第13号の事業)
⑦ 旅館、飲食店、娯楽場の事業(同第14号の事業)
⑧ 官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く)

また、みなし労働制やフレックスタイム制を採用している場合、休憩を一斉に与えることは難しいため、労使協定の締結により、休憩を一斉に与えなくても問題ありません。

休憩時間中の外出を許可制にすることは違法か?

ここで、本題の「休憩時間中の外出を許可制にすることは違法か?」という点に戻ります。
例えばご勤務先の企業で現在、休憩時間の外出について申告制であったり、規定がある場合、すぐに違法となるでしょうか?
答えは、「すぐに違法とはならない」です。
理由として、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない』と、昭和23年10月30日に労働基準局長名で発する通達が挙げられます。(基発1575号)

このように、シフト制勤務や交代で休憩時間を取る際に、次の従業員との交代になるまでに戻ってこられるかの確認が必要であったり、緊急の連絡・呼び出しが可能か等把握するためなどの理由が明確である場合、違法にはなりません。

とは言え、労働者の休憩の自由利用を制限しすぎることにもつながりかねないため、以下のように事業者側も事業場の状況に応じた配慮が必要でしょう。

・ 許可制の必要性や合理性を示し、許可基準をあらかじめ明示した上、運用する
・ 許可制でなく届出制を取る

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