非正規社員が育児休業を取れることをご存知ですか?
今年の春、雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正には、育児介護休業法や労働者派遣法の一部の改正も含まれています。
改正により、パート・契約・派遣などの有期雇用の非正規社員の方の、育休の条件が緩和されました。
少し前までは、育休を取得できるのは正社員のみでした。
しかし、平成17年の改正により、非正規社員でもある一定の条件を満たせば育休をとれるようになりました。
現行の法律では、以下の3つの条件を満たせば、育休の取得が認められています。
① 同じ事業主に1年以上継続して雇用されている
※派遣社員の場合は、同じ派遣元に雇用されていれば派遣先が変わっても適用されます。
② お子さんの1歳の誕生日以降でも引き続き雇用の可能性がある
③ お子さんが2歳になるまでに更新が見込まれる
来年1月より条件が緩和
来年1月からは、非正規社員は、1年以上同じ事業主に雇用されており、お子さんが1歳6か月になるまでに契約更新が見込まれていれば、育休が取れるようになります。
従来の条件であった、②がわかりにくいとの理由で削除され、また、更新の可能性期間が半月間前倒しされました。
非正規社員でも育休を取得できることを知らずに職場復帰をあきらめてしまう方が未だにいらっしゃるようです。
知らない方がいないよう、広く周知されることが望まれます。