雇用期間の有無で生まれる待遇格差は当たり前? ーハマキョウレックス事件ー

2018年6月1日、無期雇用労働者(以下、正社員)と有期雇用労働者(以下、契約社員)の待遇の格差について争われていたハマキョウレックス事件および、正社員と定年後に再雇用された契約社員の待遇の格差について争われていた長澤運輸事件の最高裁判決が下されました。
長澤運輸事件については先日の記事「定年後再雇用による賃下げは違法なのか-長澤運輸事件-」で紹介しましたので、本日はハマキョウレックス事件について紹介したいと思います。

まず結果だけ述べますと、ハマキョウレックス事件では、契約社員側が企業に勝利しました。

ハマキョウレックス事件とは?

運輸業の会社でドライバーとして勤務していた契約社員が、正社員には支給されているにも関わらず契約社員には支給されない以下10項目の手当について、相違があることは不当だとして提訴したものです。

  •  無事故手当
  •  作業手当
  •  給食手当
  •  住宅手当
  •  皆勤手当
  •  通勤手当
  •  家族手当
  •  賞与
  •  定期昇給
  •  退職金

今回の場合、これらのうち赤字になっている5項目を契約社員に支給しないことは不合理であり、労働契約法20条に違反すると判断されました。
(労働契約法20条については、先日の記事「労契法第20条で労働者の不合理な格差をなくす」をご覧ください)

なぜ今回、契約社員への手当の不支給が不合理とされたのか

今回、不合理だとされた項目についての共通点は、雇用期間の有無に関わらず支給条件を満たしているか否かで考えなければいけないということです。
たとえば、勤務時間中に食事をとることが必要とされている場合、従業員の食事にかかる補助として支給される給食手当に、雇用期間の有無は関係ありませんよね。

一方で、契約社員に住宅手当が認められなかったのは本件の場合、正社員のみ転勤があり、契約社員は支給条件を満たしていなかったためです。
本件において最高裁は、手当の性質を“個別に”判断したと言うことができます。

本判決が社会に及ぼす影響

総務省統計局の2018年度調査「雇用契約期間別にみた雇用者数」によると、現在日本における役員を除く雇用者5,566万人のうち、有期雇用契約の方は1,677万人とされています。(2018年1月時点)
本件最高裁判決は、労働契約法20条に違反するか否かについて、賃金項目や労働条件の趣旨、内容を個別具体的に検討した結果の判決です。
そのため、他の企業においても契約社員に対し住宅手当を支払わなくても良いというような単純なものではありません。

今回の判決により、多くの企業で労働契約法20条に違反した労働条件を設けている可能性があると考えられます。
正社員と契約社員間の手当の支給に差を設けている場合、企業は改めて合理的な理由の有無の検討や支給条件の見直しが必要となるでしょう。

<参考>
雇用契約期間別にみた雇用者数 ~2018年1月から雇用契約期間を詳細に把握~」(総務省統計局)

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