最終提出物である検査結果等報告書
事業者がストレスチェックを行い、医師による従業員の面接指導を実施した後、事業者はストレスチェックと面接指導の実施状況を管轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は以下より作成いただけます。
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
50人以上の従業員が所属する事業場では、年に1回ストレスチェックの実施が義務付けられていますので、毎年この報告書を提出しなければなりません。
自社の産業医か? 外部委託した医師か?
検査結果等報告書の下段に捺印欄があります。
「産業医」とありますが、よく考えてみるとストレスチェック制度には「実施者」「実施事務従事者」という当事者がおり、「実施者」は、「医師・保健師・研修を受けた看護師または精神保健福祉士」が担うこととなっています。
「事業場にもともと産業医はいるが、ストレスチェックを外部委託したため、ストレスチェック実施者は外部の医師である」といったケースはどうでしょうか?
捺印欄は誰が押すべきなのでしょうか。産業医? それとも、外部の医師?
答えは、事業場で選任している「産業医」です。
実施者が誰かに関わらず、産業医が押すこととなっています。
定期健康診断結果報告書でも、検査結果には産業医が署名・捺印を行わなければなりませんが、それと同様です。
求められる産業医の実効性
産業医を選任した際は、労基署に対して選任報告をしなければなりません。
選任報告をしておきながら、産業医の活動実態のない状態を【名義貸し】と言います。
産業医が企業訪問をして面談等を行うといったことをせず、定期健康診断結果報告書に捺印だけするといったケースがそれにあたります。
ストレスチェックの検査結果等報告書に関しても、【名義貸し】の産業医が捺印するだけでよいでしょうか?
ストレスチェック制度が開始したことにより、産業医の役割はさらに広がり、重要性を増しています。
ストレスチェック制度が施行された以上は、労基署からの指摘事項も今後増えるはずです。
これを機に、ストレスチェック実施者にもなることができる実効性のある産業医を導入されてはいかがでしょうか?