ストレスチェックの面接指導が少ないのはなぜ?
ストレスチェック制度が始まり1年以上経過しました。
すでに2回目のストレスチェックを行っている企業も多くあります。
その中で、産業医による面接指導を希望する労働者の方がそれほど多くないのにお気づきでしょうか。
もちろん企業によっては多くの申出があるところもあります。
高ストレス者にも拘わらず、なぜ面接指導を希望しないのか、弊社の外部相談窓口にご相談いただいた中で印象的だった例をご紹介したいと思います。
会社、上司、労務担当者に高ストレス者だと知られたくない
産業医面談時に仕事を抜けることで、自分が高ストレス者だと知られてしまうので、面接指導を希望したくてもできないといった内容が多くありました。
不利益な取扱いの禁止について
ストレスチェックでは「事業者による労働者に対する不利益な取扱いの防止」について定められており、もちろんストレスチェックの面接指導に対しても「禁止されるべき不利益な取扱い」が細かく定められています。
しかし、そのことをよく知らず、自分が高ストレス者だと周りに知られ、嫌がらせ等の行為を受けるのでは・・?と懸念している方、会社に言われるがままに受検されている方もいます。
まだ始まって間もない制度であるということもありますが、事前の方針表明などによって事業者だけでなく労働者により深い理解をしてもらうことが重要であると言えます。
また、不利益云々ではなく、単に「高ストレス者」だと周りに知られたくない場合、お勧めしているのが、弊社の外部相談窓口です。
(弊社とストレスチェック契約をされている企業様で設定された期間のみ)
電話では 平日 10:00~18:00
メールでは24時間受付を行っております。(返信は平日です)
高ストレスの方は周りに悩みを相談できず、発散できる環境がないことが多く、それがまたストレスとなってしまう悪循環を起こしてしまいがちです。
電話やメール相談であれば話しやすいということもあるかと思います。
また、相談者については企業側にお知らせすることはございませんので、気軽に相談できかと思います。
また、厚生労働省の働く人の「こころの耳電話相談」もさまざまなことが相談できますので、活用してみてはいかがでしょうか。
0120-565-455
月曜日・火曜日 17:00~22:00 / 土曜日・日曜日 10:00~16:00
(祝日、年末年始はのぞく)
まずは悩みを打ち明けてもらうことが今後のストレス改善にもつながっていくと思いますので、積極的に周知してみてはいかがでしょうか。
またその他の方法として、健康診断の事後措置指導と合わせて行うことも非常に効果的です。