ストレスチェック制度が施行され、早いもので1年半が経とうとしています。
2度目の実施に向け、準備を始めている会社も多いかと思います。
昨年受検された方は既にご存知かと思いますが、ストレスチェックの受検に要する時間は平均10分~20分程度と、短時間で受けられる内容です。
また、マークシートのみならずパソコンやスマートフォンから受検可能な場合も多く、健康診断とくらべ気軽に受けられるものとなっています。
そこで気になるのが、“ストレスチェックを受検するタイミング”ですよね。
受検自体は簡単に短時間で終えられるものですが、これを業務時間内に行うべきものなのか、時間外に行うべきものなのか、疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ストレスチェックにかかる費用負担の所在なども含め、ストレスチェックの扱いについてのおさらいをしてみましょう。
業務時間内に行うべきかどうかは、明確に定められていない
実は、ストレスチェックを業務時間に行うべきかどうかは、法律では明確に定められていません。
ストレスチェックは「心の健康診断」とも言われており、その扱いは健康診断と同様で、ストレスチェックも健康診断も、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですが、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。
そのため、「受検・受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきもの」と、厚生労働省からの指針が出ています。
ただし、厚生労働省から発表されている<ストレスチェック制度関係 Q&A>にて次のように回答がなされており、任意ではありますが、業務時間内に受検や面談を行うことが望ましいと言うことができます。
Q.ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う 必要がありますか。
A.賃金の支払いについては、労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の 確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが 望ましいです(一般健診と同じ扱い)。
ストレスチェックや面談にかかる費用は、会社が負担すべきもの
前述のとおり、ストレスチェックを業務時間に行うべきかどうかは、労使間の協議によって定めるべきとされていますが、ストレスチェック実施に要する費用については〝会社が負担すべき”と、その所在が明確にされています。
Q&Aにおいても、下記のように明記されています。
Q.ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、それとも労働者にも負担させて良いのでしょうか。
A.ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック 及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。
以上のことから、以下が明確になりましたね。
①ストレスチェックを業務時間内に行うべきかどうかは明確に定められていないが、労働者の健康確保や事業の円滑な運営のためには業務時間内に行うことが望ましい。
②ストレスチェックの実施については会社の義務であることから、それに係る費用は事業者が負担すべきもの。
上記を踏まえ、社内でしっかり協議・検討したうえで、ストレスチェックの規定の策定を進めていきましょう。