10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります
- 2016/9/28
- 労働安全衛生法
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。
現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です。
それが10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。
加入するメリットは?
(1) 将来もらえる年金が増えます
全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。
例えば月収88,000 円の方の場合 、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で、
40 年間加入した場合では毎月19,000 円 (年額228,000 円)の年金がもらえ、
1年間だけ加入した場合でも毎月500 円(年額6,000 円)の年金が終身でもらえます。
(2) 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます。
厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、
「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。
また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。
また、万一お亡くなりになった場合は、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族基礎年金は18歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は18歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。
(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します。
医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、
一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。
賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、
賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。
(4) 会社もあなたのために保険料を支払います。
また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります。
会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。
つまり、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。
また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方(第1号被保険者の方)は、
賃金の額によって自身が支払う保険料が安くなることがあります。
新たに加入することになる対象者
お手もとに雇用契約書や労働条件通知書、給与明細書などをご用意の上、以下をご確認ください。
・年金や医療保険の保険料を自身の給与から天引きされていない
・学生ではない
・雇用期間が1年以上
・現在75歳未満である
・勤め先の会社の従業員数(正社員など)は、501人以上である
・1週間あたりの決まった労働時間は20時間以上である
・1か月あたりの決まった賃金は88,000円以上である
上記の項目が、すべて当てはまる方が、新たに加入対象になる可能性があります。
加入に必要な手続き
基本的に会社を通じて行いますが、一部ご自身で行う手続きもあります。
必要な事務手続きは、基本的に会社を通じて行いますので、お勤めの会社のご担当者にご確認ください。
保険証は新たに加入する健康保険の保険者から発行されることになります。
ただし、それまで国民健康保険に加入されていた場合は、お住まいの市区町村に対して、
国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。
また、ご家族の健康保険に加入していた場合は、その健康保険の資格喪失の届出をご家族の会社を通じて行う必要がありますので、
その旨をご家族の会社に申し出てください。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。
将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくことが考えられますので、
一度、ご自身の加入、適応状況を確認されることをおすすめします。
自分の加入している年金を確認しよう
国民年金は元々厚生年金に入れない自営業者などのためにつくられましたが、現状は、会社に勤める人や失業者がほぼ半分を占めています。
これは、社員を厚生年金に加入させると保険料の半分を会社が負担しなければならないため、その負担を避けようとして、厚生年金に加入させない場合があるためです。
特に、パートタイマー、派遣会社や請負会社の社員にその傾向があるので、気をつけましょう。