有休取得に理由は必要?
- 2016/11/12
- 労働環境
労働者は有給休暇という休む権利を持っていますが、
会社によっては有給休暇を申請する際に理由を尋ねられる場合もあるようです。
プライベートなことを会社に知られるのはイヤ!という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
「私用のため」で十分
年次有給休暇を取得する際に、労働者は法律的に理由を伝える義務はありません。
たとえ理由を求められて申請書などに記入する必要があっても、
法律的には「私用のため」とすれば十分ですし、無記入でも問題はありません。
上司などに有休の取得理由を聞かれた場合でも、本来であれば理由なく自由に労働者が有休を取得してよいのです。
会社はなぜ取得目的を尋ねたいのか?
「時季変更権」という権利を使うために、会社側が聞いてくる場合があります。
時季変更権というのは、その人が休むことで事業が正常な運営ができないと判断される場合に限って、有休を取得する日を会社側が他の日に変更してもいいという権利です。
そのため時季変更権を使う必要が出てきそうな、会社の繁忙期等に有給休暇を取得しようとする場合、会社側から有給休暇を取得する理由を尋ねられることがあります。
取得目的の内容や、目的の記載が無い場合でも、それを理由に却下するという状況でなければ、会社側が取得目的を労働者に聞くことは問題ありません。
職場への配慮は必要
「有休をいただきます」とだけ宣言して、権利であるから当然のように休んだ場合。
上司からの心象が悪くなり、評価に影響してしまうのではないかという心配もあるかもしれません。
昇給・昇格ができない、もしくは遅くなったり、賞与の査定に響くようなことがあると、休日のせいでストレスが生まれてリフレッシュできない!という悪循環になる可能性も。
「年次有給休暇」を取得したという理由で、不利益が生じることを労働基準法は禁じています。
仮に「理由のはっきりしない有休を取ったから」という口実で評価を下げられた場合、法律が禁じていることなので許されません。
法律的には理由を説明する必要がないとはいえ、職場の人への配慮は必要です。繁忙期に有休を取得する際には自発的に理由を申し出るなど、社会常識に反さない節度を持って有休を取得したほうがよいでしょう。